代襲相続とは?どのようなケースで認められるのか?
子どもなどの相続人が親などの被相続人より先に亡くなっていたら、孫が子どもの代わりに相続人になります。このことを「代襲相続」と言います。
代襲相続はどのような場合に認められるのか、その場合の相続分の考え方について、町田・相模原の司法書士が解説します。
1.代襲相続とは
代襲相続とは、相続人が被相続人より先に亡くなっている場合において、相続人の子どもが代わりに相続することです。代襲相続が起こる場合、相続権は次順位の相続人に移りません。
たとえば親が死亡したとき、子どもが親より先に死亡している場合には、子どもの子どもである孫が代襲相続人となります。親の親(第2順位の相続人)は相続しません。
代襲相続が認められるのは、子どもと兄弟姉妹が相続人のケースです。兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合には、その兄弟姉妹の子どもである「甥姪」が代襲相続人となります。
2.再度の代襲相続について
相続人だけではなく代襲相続人も被相続人より先に亡くなっている場合には、相続権は次順位の相続人に移るのでしょうか?
実はこの場合の考え方は、もともとの相続人が子どもか兄弟姉妹かによって異なります。
相続人が子ども(直系卑属)の場合には、代襲相続が無制限に起こります。つまり、子どもがいなければ孫、孫もいなければひ孫、というように、延々と代襲相続が続いていきます。なおひ孫のような再度の代襲相続人のことを「再代襲相続人」と言います。
これに対し兄弟姉妹の場合、代襲相続は一代限りです。これは、兄弟姉妹との関係が子どもなどの直系卑属と比べて薄いからです。そこで、兄弟姉妹と甥姪の両方が被相続人より先に亡くなっていた場合、甥姪の子どもが再代襲相続することはありません。
3.代襲相続人の相続分
代襲相続人が相続する場合、その法定相続分はどのくらいになるのでしょうか?
代襲相続人は、もともとの相続人の地位をそのまま引き継ぎます。そこで、法定相続分はもともとの相続人のものと同じになります。
代襲相続人が複数いる場合には、もともとの相続人の相続分を人数割で等分します。
たとえば配偶者と子どもが相続人となる事案で、子どもが親より先に死亡していた事例を考えてみましょう。死亡した子どもには3人の子ども(被相続人の孫)がいたとします。
この場合、3人の孫は全体として2分の1の相続分(もともとの子どもの相続分)を取得しますが、孫が3人いるので1人1人の相続分は2分の1×3分の1=6分の1ずつとなります。
以上が代襲相続の基本的な考え方です。遺産分割協議をするとき、代襲相続を無視して次順位の相続人を参加させてしまうと遺産分割協議が無効になってしまいます。間違えないように、正しく理解しておいて下さい。
- 外国に居住する相続人がいる場合の遺産分割協議書の作成方法
- 相続欠格と相続人廃除について
- 遺産分割でトラブルになりやすいパターン
- 代襲相続とは?どのようなケースで認められるのか?
- 特別受益と寄与分について
- 相続税納税期限までに遺産分割が間に合わない場合の対処方法
- 現物分割のメリットデメリット|不動産の相続方法
- 代償分割のメリットとデメリットについて
- 換価分割のメリットとデメリットについて
- 遺産分割協議の種類
- 遺産分割協議書の作り方
- 遺産分割協議の注意点
- 遺産分割の調停と審判
- 遺産分割協議のQ&A
- 遺産分割協議の失敗事例
- 相続人に未成年がいる場合の遺産分割協議の注意点
- 認知症の人がいる場合の遺産分割協議
- 遺留分と遺留分減殺請求について
- 遺産分割協議の進め方
新着情報・解決事例・お客様の声
- 2024年11月17日解決事例
- 2024年11月7日解決事例
- 2024年10月27日解決事例
- 2024年10月17日解決事例
- 2024年10月7日解決事例
- 2024年9月27日解決事例
- 2024年9月17日解決事例
- 2024年9月7日解決事例
- 2024年9月6日お知らせ
- 2024年8月27日解決事例