不動産の共有を避け相続人が収益を分配できる家族信託の活用方法

遺産の中に不動産が含まれていると、「誰が不動産を取得するのか」ということで意見が合わず、相続人がもめてしまうケースが多々あります。

かといって不動産を「共有」状態にしておくと、共有持分権者が自由に不動産を活用することもできず放置されてしまうケースが多いです。

そのようなときには「家族信託(民事信託)」によって解決できる可能性があります。

今回は、不動産の共有状態を避けつつ相続人が公平に収益を分配できる「家族信託」の活用方法をご紹介します。

1.不動産を共有にしていることの問題点

不動産を相続したとき、誰か1人だけが不動産を相続すると、他の相続人が不公平に感じて納得しないことが多いです。

そこで、遺産分割協議をせずに相続人の「共有状態」にする方法があります。

しかし不動産を共有すると、不動産の管理や処分をするときに他の共有持分権者の同意が必要になります。賃貸や改修、売却などをするのにいちいち他の共有持分権者と話をしないといけないので面倒ですし、意見が合わずにトラブルになるケースも多いです。そうしてだんだんと活用されなくなり、放置されるケースも多々あります。

また、共有持分権者が死亡して相続が発生すると、さらに持分が細分化されて誰が所有者かすらわからなくなってしまうケースもあります。

2.家族信託の活用方法

不動産を共有状態になると問題が多いわけですが、そんなときには家族信託を利用すると良いです。

家族信託により、相続した不動産を相続人からその孫などの親族に委託して、相続人を受益者として管理をさせるのです。

そうすれば、受託者が単独で賃貸などに出して活用することができますし、その結果得られた賃料などの収益は、受託者の手によって受益者である相続人らに平等に分配されます。

売却が必要な際にも、受託者の権限によって売却することができるので、相続人全員が話し合って合意をする必要はありません。不動産の改修や建て替えなども受託者が単独でできて、スピーディかつ的確に対応可能です。

このように家族信託を利用すると、受託者が単独の判断で状況に応じて柔軟に対応できるので、不動産が放置されるおそれがなくなって有効活用されます。
また、収益が公平に分配されるので相続人たちも納得しやすいです。遺産分割協議でトラブルになったり神経をすり減らしたりする必要もありません。

家族信託には、さまざまな利用方法があります。これまでの遺言や後見制度だけではできなかったことも実現できますし、これらを組み合わせてより効果的にご家族のご希望をかなえることも可能です。

町田・相模原で家族信託に関心をお持ちの方は、是非とも一度、当事務所までご相談下さい。


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