相続人以外の人の「特別寄与料」とは

これまでの法律では、相続人以外の人がどんなに献身的に被相続人を介護しても、遺産の一部を受け取る権利は認められませんでした。

しかし法改正により、一定範囲の親族には「特別寄与料」が認められるようになります。

今回は相続人以外の人に認められる「特別寄与料」について、町田・相模原の司法書士が解説していきます。

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1.特別寄与料とは

特別寄与料とは、相続人以外の一定の親族が被相続人を無償で介護した場合などに認められる遺産の取得分です。

従来は、長男の嫁や相続権の認められない孫などが被相続人を介護したり無給で被相続人の事業を手伝ったりしても、その人たちには遺産について何の権利も認められませんでした。しかしそれでは不合理なので改正によって一定範囲の親族に「特別寄与料」を請求する権利を認めたのです。

改正法の施行後は、相続人でない人が献身的に介護した場合などには一定金額を受け取れる可能性があります。

2.特別寄与料が認められる親族

特別寄与料が認められるのは、被相続人と一定の範囲にある親族です。親族でない介護士などには権利が認められません。

具体的には「6親等以内の血族」と「3親等以内の姻族」に特別寄与料が認められる可能性があります。被相続人と直接の血縁関係にある場合には6親等、結婚相手の親族については3親等まで認められるということです。

たとえば本人の親族なら叔父叔母、大叔父大叔母、いとこやはとこなどにまで特別寄与料が認められる可能性があります。

結婚相手の親族であれば義理の兄弟姉妹や義理の叔父叔母などまでが対象となります。

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3.特別寄与料が認められるケース

特別寄与料が認められるには、寄与者の行為によって相続財産が維持形成されなければなりません。

具体的には以下のような場合に認められる可能性があります。

  • 無償で被相続人を献身的に療養看護し続けた
  • 無償で被相続人の事業や農業などの手伝いをし続けた

有償だったケースでは特別寄与料は認められません。

4.特別寄与料の請求方法

寄与者が特別寄与料を請求するときには、相続開始後に相続人に対して支払いを求めます。「どのくらいの寄与があったか」を算定し、合意の上で支払いを受けます。相続人が複数いる場合には、それぞれの相続人が法定相続分に応じて特別寄与料を負担します。

5.特別寄与料と税金

特別寄与料を受け取った場合、寄与者には「遺贈」されたのと同じ扱いになるので相続税がかかります。

6.施行時期

特別寄与料の制度が施行されたのは201971日からです。それ以後に相続が発生した場合、献身的に介護などを行った親族がいたら特別寄与料を主張できます。

「自分は相続人ではないけれど介護をし続けたから遺産を一部受け取れるのではないか?」と考えている方がおられましたら、町田・相模原の司法書士がアドバイスいたします。お気軽にご相談下さい。

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