相続不動産を売却したときにかかる税金について

不動産を相続した場合、自分達では利用しないので売却するケースがあります。

「不動産を売却すると、「税金」がかかるのではないか?」

心配になる方もおられるでしょう。 今回は、相続不動産を売却したときにかかる税金について、ご説明します。

1.譲渡所得税、住民税

不動産を売却するときにかかる税金としてもっとも重要なのが、譲渡所得税です。
譲渡所得税とは、不動産を売って得られた「利益」に対してかかる税金です。
不動産の売却価格から、不動産の取得費用や経費を差し引いた金額を「譲渡所得」として、そこに一定税率をかけ算して計算します。
譲渡所得税がかかる場合には住民税もかかるので、この2つはセットで把握すると良いでしょう。

相続した不動産の場合には譲渡所得税の軽減特例が認められています。
まず、相続後3年以内の売却の場合には、譲渡所得の計算の際に、売却価格から支払い済みの相続税のうち一部を差し引くことができます。
このことで譲渡所得が減り、譲渡所得税が発生しなくなったり低くなったりします。

また、居住用不動産の3000万円の控除特例も利用可能です。これは、居住用の不動産を売却したとき、3000万円までの譲渡所得に対する譲渡所得税が無税となる制度です。
相続不動産の場合には、現に相続人が居住していなくても一定の要件を満たせば被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例が適用されるケースがあります。

ただ、相続不動産の3000万円控除の特例を利用するためにも、やはり相続開始後3年以内に不動産を売却する必要があります。

相続不動産を売却すると本来は譲渡所得税や住民税がかかりますが、3年以内に売却すると各種の特例を利用できて、税金がかからない可能性が高くなります。相続不動産を売却するなら、特例が適用できるうちに売却するのが良いでしょう。

2.印紙税

不動産を売却するときには「印紙税」という税金がかかります。これは、不動産の売買契約書に貼り付ける印紙の代金です。
印紙税の金額は、売買代金額によって変わります。

売買代金額 税額
10万円を超え50万円以下 200円
50万円を超え100万円以下 500円
100万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1,000万円以下 5千円
1,000万円を超え5,000万円以下 5万円
5,000万円を超え1億円以下 3万円
1億円を超え5億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 5万円
5億円を超え10億円以下 16万円
10億円を超え50億円以下 32万円
50億円を超えるもの 48万円

3.登録免許税

相続した不動産に抵当権などが設定されていたら抵当権の抹消登記のための登録免許税が必要ですが、単に所有権を移転するだけであれば、登録免許税は買主が負担するので相続人にはかかってきません。
不動産を売却するとき、なるべく税金を減らすには各種の特例を利用できる相続開始後3年の間にするのがお勧めです。当事務所では相続のみならず売却活用のお手伝いもいたしますので、町田・相模原で不動産を売却されるのであれば、お気軽にご相談下さい。


相続・遺言無料相談受付中 0120-561-260 相続・遺言無料相談受付中 0120-561-260

新着情報・解決事例・お客様の声

PAGE TOP