特別受益と寄与分について
● 兄が親から不動産の贈与を受けていた
● 姉は親から生活費を援助してもらっていた
● 私は親を献身的に介護してきた
● 外に働きに行かず、給料ももらわず長年親の事業を手伝ってきた
このような場合「特別受益」や「寄与分」が認められ、遺産相続の遺産取得割合を調整すべきとされる可能性があります。
この記事では、町田・相模原の司法書士が特別受益や寄与分の問題について、解説します。
1.特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から特別に利益を受けることです。
具体的には、生前贈与や死因贈与を受けたり遺贈を受けたりした場合に特別受益となります。
特別受益が認められるのは、以下のようなケースです。
● 不動産、不動産購入資金の贈与
● 持参金の贈与
● 高額な学費の支払い
● 親族間の扶助の範囲を超える生活費の援助
● 親族間の扶助の範囲を超える生活費の援助
● 借金の肩代わり
特別受益は「遺産の先渡し」のようなことですので、特別受益を受けた相続人がいる場合には、遺産分割協議の際にその相続人の遺産相続分を減らす必要があります。その場合の計算方法のことを「特別受益の持ち戻し計算」と言います。
特別受益の持ち戻し計算をすると、特別受益者の相続分が減り、他の相続人の相続分が増えて、公平に遺産分割できます。
2.寄与分とは
寄与分とは、特定の相続人が被相続人の遺産の維持形成に特別に貢献した場合に認められる遺産取得分です。
相続人の行為によって遺産が増加したり減少を阻止できたりしたら、その相続人の遺産取得分を増やさないと不公平になります。そこで、遺産分割の際「寄与分」として寄与者の相続分を増やす計算をします。
寄与分が認められるためには「特別の寄与」が必要なので、通常の親族同士の扶養義務の範囲にとどまる限り、寄与分は認められません。
また寄与分が認められるのは基本的に相続人のみですが、相続人の配偶者などの近親者が寄与した場合には、相続人自身の寄与と同視して相続人の寄与分を増やすことができます。
寄与分が認められるのは、以下のようなケースです。
● 被相続人の家業(事業や商店、会社、農業など)を、長年無償で献身的に手伝ってきた
● 自分の生活や仕事、結婚などをなげうって親のために献身的に介護をしてきた
● 親に多額の金銭的な援助をした(開業資金や事業運転資金、借金の肩代わりなど)
● 親を引き取って全面的に扶養していた
● 妻や娘が親を献身的に介護してきた
自分の場合にも特別受益や寄与分が認められるのか、具体的にどのくらいの相続分が認められるのかなど、お知りになりたい場合には町田・相模原の司法書士までご遠慮なくお尋ね下さい。
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