相続放棄の期間を延長する方法

•相続放棄をしようかどうか迷っていたら、もうすぐ3か月が過ぎてしまいそう

•外国に居住していて遺産の内容を調べられず、相続放棄するかどうかを決められない

•もう少し、相続放棄の熟慮期間を延ばしてもらえないのか?

相続放棄の熟慮期間は、申立によって延長してもらえる可能性があります。その方法について、町田・相模原の司法書士が解説します。

1.熟慮期間は原則3か月

相続放棄や限定承認をするには「熟慮期間」内に家庭裁判所に「申述」する必要があります。

熟慮期間は、基本的に相続開始があったことを知ってから3か月です。ただし、相続人が、「遺産がない」と信じておりそう信じていたことについて正当な理由がある場合には、遺産があることを知ってから3か月間は相続放棄・限定承認できると考えられています。

この3か月の熟慮期間を過ぎると単純承認が成立して、借金を含めて全部を相続することが確定します。相続放棄や限定承認はできなくなってしまいます。

2.熟慮期間伸長の申立とは

しかしケースによっては、熟慮期間の3か月以内に相続放棄するかどうか決められないことがあります。たとえば外国に居住していて相続財産や債務の状況を確認できない場合、相続財産や債権者の数が多く複雑で調査に時間がかかる場合などです。

このようなケースでは、家庭裁判所で「熟慮期間伸長の申立」をすることにより、熟慮期間を延長してもらえる可能性があります。

熟慮期間伸長の申立が認められるのは、延長すべき必要性がある場合です。上記で紹介したような、相続人が海外居住とか、相続財産が複雑など特殊な事情があれば延長が認められやすいです。

一方、単に「迷っているから延ばしてほしい」というのでは、延長は認められない可能性が高くなります。

3.熟慮期間伸長の申立ができる期間

熟慮期間伸長の申立は、必ず熟慮期間内に行う必要があります。熟慮期間を過ぎてしまったら、もはや伸長の申立をすることもできず、単純承認が確定してしまいます。

4.熟慮期間伸長は相続人によって個別に判断される

相続人が複数いる場合、熟慮期間の慎重の有無や長さは個々の相続人について判断されます。一人は伸長が認められたけれど、他方は認められなかったということもあり得ますし、延ばされた期間の長さが違うこともあります。

5.どのくらい延長されるのか

熟慮期間伸長の申立によって延長される期間はケースによってさまざまです。裁判所が相続財産の複雑さや所在場所、相続人の数、海外居住、遠隔地居住などの状況を見て個別に判断します。

熟慮期間が延ばされている期間に再度伸長の申立をして、さらに期間を延ばしてもらうことも可能です。

相続放棄するかどうか態度を決められないときには、熟慮期間伸長の申立をしましょう。対応に迷われましたら、町田・相模原の司法書士までお気軽にご相談ください。

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