相続改正法のポイント

遺産相続は「法律」に従って行う必要がありますが、実はその「法律」が大きく変わろうとしているのをご存知でしょうか?

相続に関する法律が改正されて、1~2年のうちに施行される予定となっています。

これから相続される方にとって、新しい相続法の規定を理解することは重要です。

今回は、相続法改正のポイントを、町田・相模原の司法書士が解説していきます。

1.相続法が改正された理由

そもそも、どうして相続法が改正されたのでしょうか?

それは、現行の民法が現代の社会常識やニーズに一致していなかったからです。

現行の相続法は、昭和55年から大きく変わっておらず、30~40年前に規定されたままになっています。当時はパソコンもありませんでしたし、女性の社会進出も進んでおらず、権利意識も低い時代でした。

そこで時代のニーズに合わせて約38年ぶりに法律に「てこ入れ」をして大幅な変更を行ったのが、今回の相続法改正です。

2.相続法改正のポイント

今回の相続法改正のポイントとなるのは、主に以下の6点です。

● 配偶者居住権の新設
● 遺産分割に関する見直し
● 遺言制度に関する見直し
● 遺留分制度に関する見直し
● 相続の効力等に関する見直し
● 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

それぞれについて、みていきましょう。

3.配偶者居住権の新設

新法では、被相続人の配偶者に「居住権」を認めています。

配偶者居住権とは、相続開始後も配偶者がそれまで住んでいた被相続人名義の家に住み続ける権利です。

● 短期的な配偶者居住権

配偶者が被相続人名義の建物(相続財産)に居住している場合には、その建物に引きつづき6か月間、住み続けることができます。

● 長期的な配偶者居住権

遺産相続の対象財産としての「配偶者居住権」を認めました。これにより、配偶者は家の所有権を取得しなくても、居住権を取得することで一生家に住み続けることができます。

4.遺産分割に関する見直し等

次に、遺産分割の方法についても見直しが行われました。

4-1.夫婦間の居住用不動産の生前贈与

婚姻期間が20年以上に及ぶ夫婦間で、居住用の不動産(建物や敷地)の贈与や遺贈があった場合には、その贈与や遺贈については「特別受益」にしないとされています。

そこで、たとえば妻が夫から家を贈与してもらっても、遺産分割協議の際に遺産取得分を減らされることはなくなります。

4-2.預金の払い戻しについて

また、遺産分割協議が成立する前に相続財産としての預貯金の一部を個々の相続人が払い戻し請求できるようになりました。これにより、葬儀費用や相続債務の支払い、生活費などに充てることができます。これまでは、遺産分割協議が成立するまで預金の払い戻しを拒絶する金融機関が多かったので、取扱いが変更されます。

相続法改正のポイント2に続きます。

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