外国に居住する相続人がいる場合の遺産分割協議書の作成方法
相続人の中に外国に居住している人がいて、すでに日本における住民登録を抹消している場合、遺産分割協議書の作成方法に注意が必要です。
実印がないために、不動産登記に必要な遺産分割協議書を作成できない可能性があるからです。
今回は、外国に居住する相続人がいる場合の遺産分割協議書の作成方法について、町田・相模原の司法書士が解説します。
1.遺産分割協議書には、実印で押印すべき
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や銀行預金の払い戻しなど、さまざまな相続手続きに必要な重要書類です。そして、相続人全員が署名押印することによって効果が発生します。
法律によって「実印で押印すべき」と書かれているわけではありません。ただ不動産登記をするときには必ず実印による押印と印鑑登録証明書が必要ですし、その他のケースでも実印での押印を求められるケースがあります。そこで遺産分割協議書には必ず実印を使って署名押印すべきです。
2.外国には実印がない
ところが外国に居住して日本の住民登録を抹消している方の場合、実印がありません。住民登録していない以上印鑑登録できませんし、外国にはそもそも印鑑の制度などないからです。すると、不動産登記などに必要な遺産分割協議書を作成できなくなってしまいます。
3.「サイン証明書」を取得する
このように、外国に居住していて実印・印鑑登録証明書を取得できない方のため、日本には「サイン証明書」という制度が用意されています。
これは、在外公館の領事の面前で本人が署名と拇印をして、領事に「確かに本人が署名拇印した」と証明してもらう書面です。こうしてできたサイン証明書と遺産分割協議書を綴り合わせ、割印することによってサインが真正なものであることを証明します。
このように、サイン証明書を利用すれば、外国に居住していて印鑑登録のない相続人がいても、有効な遺産分割協議書を作成できて不動産の登記も可能となります。
4.サイン証明書を取得する方法
サイン証明書を取得するには、海外に居住する相続人が遺産分割協議書を持って在外公館に出向きます。そして領事の面前でサインをすると、サイン証明書を発行してもらえます。
5.住民票に代わる在留証明書について
不動産を相続するときには、相続人の住民票や戸籍附票の提出が必要ですが、外国に居住していて住民登録を抹消していたら、住民票がありませんし、戸籍附票を取得しても住所が出てきません。
この場合には、在外公館で「在留証明書」を発行してもらう必要があります。
取得の際には在外公館に本人確認書類を持っていき、申請をしましょう。
相続人が外国に居住していると、不動産の相続の際にいろいろと複雑な問題が発生します。対応に迷われましたら、町田・相模原の司法書士までお気軽にご相談下さい。
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