被相続人が大家(賃貸人)だった場合の相続手続き方法について

•父が死亡した。経営していた賃貸アパートはどうやって相続したらいい?

•相続までの賃料は誰が受け取るの?

•賃貸アパートを相続したら、契約書を作り直す必要がある?

亡くなられた方が賃貸物件を経営されていた場合の相続方法について、町田・相模原の司法書士が解説します。

1.遺産分割までの賃料の相続方法

遺産の中に賃貸アパートなどの賃貸物件がある場合、遺産分割によって相続する人が決まるまでの間にも賃料が発生し続けます。

この賃料を誰が取得することができるのか、ご存知でしょうか?

遺産分割前に発生した賃料については、相続人が「法定相続分に従って」取得することになっています。そこで、どこかの口座でまとめて管理して、各相続人に対し法定相続分通りに分配する必要があります。

相続人同士で話合い、管理と分配の方法を決めておきましょう。

なお遺産分割によって不動産の相続人が決定したら、それ以後の賃料はその相続人が全額受け取ることとなります。

2.相続による賃貸人の変更に、賃借人の承諾は不要

不動産の相続人が決まったとき、賃借人との関係でどういった手続きが必要か迷われる方も多いです。

不動産を相続したら、賃貸人の地位もそれにともなって相続人に自動的に移ると考えられています。ここに賃借人の承諾は不要です。つまり不動産の相続人は、賃借人が納得しなくても、相続後に発生する賃料を請求することができます。

ただ、賃借人との関係が険悪になると将来さまざまなトラブルの要因となります。相続することが決定したら、一度賃借人に挨拶をするか、最低限、書面によってオーナーが変わったことをお知らせしておくのが良いでしょう。

3.賃貸借契約書の作り直しについて

相続によって賃貸物件を取得したとき「賃貸借契約を作成し直す必要がありますか?」というご質問を受けるケースが非常に多いです。

法律的には、賃貸借契約書を作り直さなくても相続による賃貸人の変更は有効ですし、賃借人や第三者に対抗(主張)できます。契約書を改めて作成していないからと言って賃料の支払を拒絶されることもありませんし、賃借人が義務違反をしたら、大家として契約を解除したり明け渡しを求めたりすることも可能です。

ただ、賃貸借契約書の当事者の記載が被相続人のままになっていると、お互いに状況を把握しにくくなります。特に契約したのが遠い昔で、賃貸借契約書自体が古くなっているようなケースでは、これを機会に改めて賃貸借契約書を作り直すのが良いでしょう。

当事務所では、相続不動産の活用方法についても全般的なご相談に応じております。町田・相模原で不動産を相続されたなら、是非とも一度、ご相談ください。

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