相続税納税期限までに遺産分割が間に合わない場合の対処方法
相続税の申告期限は「相続開始後10か月」です。しかしその間に遺産分割協議が成立しなかったら、誰がどのくらいの相続税を負担すべきか明らかになりません。
その場合でも相続税の申告と納税が必要です。
今回は、相続税納税期限までに遺産分割が間に合わない場合にどのように対処すれば良いのか、町田・相模原の司法書士が解説いたします。
1.遺産分割協議が間に合わなくても不申告は避ける
遺産分割協議でもめてしまったら相続開始から10か月の相続税申告期限など、すぐに過ぎてしまいます。しかし遺産分割協議が整っていなかったら、誰がどの遺産を相続するかが決まらないので各自の相続税負担が決定しません。
そうだとすると、相続税の申告はしなくてよいのでしょうか?
実はそういうわけにはいきません。たとえ遺産分割協議が成立していなくても、相続税は必ず10か月以内に申告し、納税までしなければなりません。
申告しないと「不申告」状態となり、高額な不申告加算税や延滞税を課されたり、差押えを受けたりするおそれもあるので、要注意です。
2.法定相続分に従って申告する
それでは相続税納税期限までに遺産分割協議が整っていないときにはどのように対応したら良いのでしょうか?
この場合、「未分割」の状態で相続税の申告をする方法があります。すると、いったんは各自が法定相続分に従って相続税を納付することとなります。後日遺産分割協議が成立して相続税の負担額が変わったら、不足分を追納したり、過払い分を「更正請求」によって返還してもらったりして、調整します。
3.配偶者控除や小規模宅地の特例を利用する方法
ところが未分割の状態で相続税の申告納税をすると「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」を利用できません。配偶者控除を利用すると1億6千万円分の相続分まで相続税がかかりませんし、小規模宅地の特例を利用すると宅地の評価額が最大8割減となり、メリットが大きいです。未分割で先に相続税の申告をして、これらの控除や特例を利用できなくなるのは大きな痛手です。
そのような場合、相続税の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を提出しておくと、後に更正請求するときに配偶者控除や小規模宅地の特例を適用して相続税を計算し直すことができます。
ただし、書面のタイトルにあるように「期限後3年以内に遺産分割協議を成立させること」が基本的な条件となっているので、できるだけ急いで遺産分割協議を進める必要があります。協議では解決できない場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用して、早期に遺産問題の解決を目指しましょう。
遺産相続問題でお悩みなら、町田・相模原の司法書士がご相談を伺いますので、お気軽にご相談下さい。
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