自筆証書遺言を法務局に預ける制度について
民法改正により、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度が新設されます。
これまでは自筆証書遺言を作成したら自分で保管するしかなく紛失などの高いリスクがありましたが、この制度が実施されればそういった心配がなくなります。
今回は自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度の詳細について、町田・相模原の司法書士が解説します。
1.自筆証書遺言の保管制度の概要
自筆証書遺言の保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で預かり管理してもらえる制度です。
自筆証書遺言を作成して「封をしない状態」で法務局に持ち込むと、法務局で遺言書の画像情報とともに遺言書原本を預かってもらえます。遺言書の保管申請をできるのは「遺言者本人のみ」です。遺言書保管の際には間違いが起こらないように本人確認も行われます。
法務局での保管制度を使うと、自筆証書遺言を紛失したり、保管中に相続人などの利害関係者によって破棄隠匿されたり書き換えられたりするリスクがなくなり、安心です。
2.本人による照会や撤回が可能
自筆証書遺言を法務局に預けた遺言者本人はいつでも遺言書を閲覧できますし、保管の撤回申請もできます。遺言書を書き換えたいときなどには撤回すればデータを破棄してもらえるので混乱を避けられるでしょう。
また本人の存命中は本人以外の人は遺言書を閲覧できません。
3.相続人や受遺者に対する証明書交付制度について
本人の死後は相続人や受遺者が遺言書の画像情報を閲覧できます。また遺言書が法務局で保管されていることを証明するための「遺言書保管事実証明書」の交付を申請することも可能です。
4.遺言書の検認が不要になる
これまで、自筆証書遺言が残されていた場合には相続人が家庭裁判所で「遺言書の検認手続き」をしなければなりませんでした。検認とは、遺言書の存在や内容を家庭裁判所で確認する手続きです。検認をしないで遺言書を開封するのは違法ですし、検認済証明書がついていないと不動産の名義変更などもできませんでした。
法務局での遺言書保管サービスが開始されたら、この制度によって保管された遺言書については検認が不要になります。
5.制度の施行時期について
遺言書を法務局で保管してもらえる制度が施行されるのは、2020年7月10日です。それ以後に自筆証書遺言を作成したら、法務局で預かり管理してもらえます。2020年7月10日より前に遺言書を作成した場合には、これまで通り自分で保管する必要があります。
遺言書には自筆証書遺言より確実性の高い「公正証書遺言」という方式もあります。遺言書の作成方法や保管方法に不安のある方は司法書士がアドバイスやサポートをいたしますので、お気軽にご相談下さい。
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