遺留分侵害額請求になって変わること

法改正により2019年7月1日以降に発生した相続のケースでは「遺留分」の請求方法が変わります。
従前は「遺留分減殺請求権」だったものが「遺留分侵害額請求権」になります。
このことで具体的にどのような変化が発生するのか、解説していきます。

1.遺留分の請求方法や期間制限、割合などは変わらない

遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求になっても、基本的な請求方法や割合、認められる相続人の範囲などの事項は変わりません。
従来と同じように遺留分の割合を計算して侵害者に対し、内容証明郵便で遺留分の請求を行います。ただし「遺留分減殺請求書」ではなく「遺留分侵害額請求書」として書面を作成しましょう。
遺留分侵害額請求の「期間制限」についても変わりません。相続開始と不公平な遺言などの事情を知ってから1年以内に請求する必要があります。

2.話し合いで解決する場合、大きな変化は変わらない

遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求になると、遺留分は「遺産そのもの」ではなく「お金」で取り戻す権利になります。ただし遺留分トラブルを話し合いで解決する場合、あまり意識する必要はありません。従来から話し合いで解決する場合には金銭賠償によって解決するケースが多かったからです。
反対に遺留分侵害額請求権に変わっても、当事者が双方合意すれば遺産そのものを返還する方法で解決することも可能です。
話し合いで解決するなら当事者が納得できる方法で解決できるので、遺産そのものを取り戻す遺留分減殺請求でもお金で取り戻す遺留分侵害額請求でも、大きな変化はないでしょう。

3.裁判になったときの判決が変わる

大きく変わるのは、遺留分の返還請求が訴訟になって判決が下される場合です。従来の遺留分減殺請求の場合、裁判所は基本的に遺産を「共有」にしてしまいました。たとえば不動産や株式などの遺産があるケースで遺留分減殺請求が行われたら裁判所は法定相続割合に対応する部分を返還するように命じます。すると請求者と被請求者が不動産や株式を共有することになってしまったのです。
一方、法改正後の遺留分侵害額請求権になると、裁判所は金銭賠償を命じるので遺産が共有状態になることはありません。
また遺留分侵害額請求権が行使された場合には、被請求者にお金がないときの「分割払い」も認められるようになります。

4.相手が勝手に遺産を処分しようとしている場合の対応が変わる

遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求を比べると、「相手(受遺者など)が勝手に遺産を処分しようとしているとき」の対応も変わります。
遺留分減殺請求の場合、遺産そのものを取り戻す権利なので、相手が遺産を処分してしまったら取り戻せなくなります。そこで「処分禁止の仮処分」などを行い、不動産の売却などを差し止める必要がありました。
遺留分侵害額請求の場合、お金を払ってもらえる権利なので不動産などの売却を止めることはできませんし、その必要もありません。ただし相手が無資力の場合には「詐害行為取消権」を行使して売却の効果を取り消せる可能性はあります。

不公平な遺言や贈与があって納得できない方は、町田・相模原の司法書士がアドバイスとサポートを致しますので、お気軽にご相談下さい。

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