家族信託と後見制度の違いについて

家族信託も後見制度も、両方とも「本人の財産を第三者に預けて管理してもらう制度」です。

「家族信託と後見制度は、一体何が違うのか?」

そう疑問を持たれる方も多いです。

実はこの2つは全く違う制度で、利用方法や実現できることも大きく異なります。
今回は、家族信託と後見制度の違いについて、町田・相模原の司法書士兼家族信託専門士が解説いたします。

1.後見制度とは

後見制度とは、本人の判断能力が低下したときに、「後見人」に財産を預けて管理してもらう制度です。

たとえば本人が認知症になったりして自分では適切に財産管理をできなくなったときに、後見制度を利用して財産を管理してもらうことができます。

後見制度には、裁判所に後見人を選任してもらう「法定後見」と、本人が自分で後見人を選ぶ「任意後見」の2種類があります。

また後見人にも複数の種類があり、種類によって後見人の権限の大きさが異なります。
後見制度は生前の財産管理の制度であり、本人が死亡したら終了します。

2.家族信託とは

家族信託は、委託者が自分の財産を第三者である受託者に預けて管理処分をしてもらう契約です。
契約なので、委託者と受託者が合意する必要があります。

委託者が生きている間に効力を発生させることができますが、委託者が死亡した後の財産管理方法や処分方法についても定めることができます。また、委託が終了した後の最終的な財産の帰属先も定めることが可能です。

3.後見制度と家族信託の違い

後見制度と家族信託は「裁判所が関与するかどうか」という点で大きく異なります。

後見制度の場合、法定後見であっても任意後見であっても、後見人は裁判所による監督を受けます。定期的に裁判所に報告をしなければならないので煩雑ですし、杓子定規な対応しかできなくなるケースもあります。途中で後見人の種類を変更して権限内容を変えたり当事者の意思によって終了させたりすることも困難です。

家族信託の場合、委託者と受託者の個人的な契約なので、裁判所は関与しません。当事者の判断で柔軟に委託内容を決めることができますし、事情が変われば途中で契約をやり直すことも解消することも可能です。

また、家族信託なら死後の財産管理方法も指定できますが、後見制度は死亡とともに終了するので、そのようなことは不可能です。

ただし家族信託の受託者には、法定後見制度の後見人のように「代理権」や「取消権」などの強い権限が認められていないので、本人を保護する目的においては法定後見制度が適しているケースもあります。

このように、後見制度と家族信託は全く別の制度なので、賢く使い分けることによってより効果的に相続対策ができます。町田・相模原で高齢になったときの財産管理や相続対策に取り組みたい方は、是非とも一度、相続コンシェルジュセンターへご相談下さい。


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