遺産分割協議の進め方
● 遺産分割協議とは?
● 遺産分割協議はどのように進めたら良い?
● 意見が合わない相手がいるときにはどうしたらいい?
遺産分割協議は、遺産相続の最重要ポイントと言っても過言ではありません。
誰が参加してどのように進めるべきか、町田・相模原の司法書士が解説します。
1.遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、法定相続人が全員参加して、具体的な遺産相続の方法を決めるための話合いです。
民法は、各相続人の遺産取得割合については決めていますが、誰がどの遺産を取得するかまでは定めていません。そこで相続人が話し合って決める必要があります。
遺産分割協議をしないと、相続財産の名義がずっと被相続人のままになり、不動産などの活用も難しくなってしまうので、早めに遺産分割協議をして遺産分けをすべきです。
2.遺産分割協議には相続人全員が参加する
遺産分割協議をするとき「相続人全員が参加」することが鉄則です。一人でも欠けると無効になります。前妻との子どもや認知した子ども、養子なども外してはなりません。
遺産分割協議を始める前に、綿密に相続人調査をしておく必要があります。
3.話合いの進め方
遺産分割協議の話し合いをすすめる方法には、特に決まりはありません。
親の住んでいた実家などに集まってもかまいませんし、メールや電話、FAX、手紙などを活用してもかまいません。 どのような手段であっても、相続人全員が合意して1つの結論に達することが必要です
4.遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議の結果、相続人が全員合意できて誰がどの遺産を相続するかを決められたら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめましょう。
遺産分割協議書では、誰がどの遺産を取得するのかを1つ1つ明確に書いていく必要があります。相続財産が特定されていないと無意味な書面になってしまうので、不動産の全部事項証明書や預貯金通帳を見ながら正確に書いていきましょう。
書面ができたら、相続人全員が署名押印する必要があります。後に不動産の登記をする場合などに実印が必要ですから、実印で押印して印鑑登録証明書をつけておくのが良いでしょう。
5.意見が合わない相手がいるときの対処方法
相続人の中にどうしても意見が合わない人がいる場合、話合いによっては遺産分割方法を決められません。その場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことにより、解決を目指します。
調停でも意見が合致せず不成立になった場合には、遺産分割審判で裁判官に遺産分割方法を決定してもらいます。
遺産分割協議の方法がわからない場合や相続人調査がスムーズに進まずお困りのケースなどでは、町田・相模原の司法書士がご相談に乗らせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
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