配偶者短期居住権とは
相続法改正により、配偶者には「配偶者短期居住権」が認められるようになります。
この権利は配偶者に当然に認められるものであり、改正法の施行後は配偶者が相続発生後すぐに自宅を退去させられるなどのリスクがなくなります。
今回は配偶者短期居住権とはどういった権利でどのような場合に認められるのか、また改正法の施行時期など解説していきます。
1.配偶者短期居住権とは
配偶者短期居住権とは被相続人の死後も一定期間、配偶者が自宅に住み続けられる権利です。遺産分割協議をしなくても遺言がなくても、当然に認められます。
配偶者短期居住権が認められるようになったら、残された妻が相続開始後に自宅の受遺者(遺言によって譲り受けた人)などから即時の退去を求められる危険がなくなり、安心です。
配偶者短期居住権が認められる間に引っ越しの準備をして、余裕をもって家を出て行くことが可能です。
2.配偶者短期居住権が認められるケースと認められないケース
配偶者短期居住権が認められるのは、相続発生時に配偶者が無償で被相続人所有の家に住んでいたケースです。
ただし配偶者が「相続欠格者」となった場合や「相続人廃除」を受けた場合には配偶者短期居住権が認められません。
3.配偶者短期居住権によっていつまで家に住めるのか
配偶者短期居住権により、配偶者はいつまで家に住み続けられるのでしょうか?
3-1.遺産分割をする場合
遺言がなく遺産分割すべきケースでは、以下の遅い方の日まで自宅に住み続けられます。
- 遺産分割が成立した日
遺産分割協議や遺産分割調停、審判などによって遺産分割の方法が決まった日です。 - 相続開始時から6か月が経過した日
被相続人が死亡してから6か月が経過した日です。
3-2.遺産分割をしない場合
遺言があって配偶者以外の者に自宅が遺贈された場合や配偶者が相続放棄した場合には、以下の時点まで家に住み続けることが可能です。
- 自宅の権利者から配偶者短期居住権の消滅申入れをされたときから6か月が経過した日
4.登記や譲渡について
配偶者短期居住権は、登記をしなくても第三者へ対抗できます。家の遺贈を受けた子どもなどが嫌がらせで第三者へ家を譲渡したとしても、配偶者は相続開始後6か月までは家に住み続けることが可能です。
また配偶者短期居住権は配偶者保護の目的で認められる権利なので、第三者への譲渡はできません。
5.配偶者短期居住権が施行される時期
配偶者短期居住権の施行時期は2020年4月1日です。それ以後に相続が発生したケースで配偶者短期居住権が認められます。
夫に先立たれて不安な方、将来自分が亡くなった後の配偶者の生活が心配な方など、町田・相模原の司法書士がご相談を伺います。お気軽にお問い合わせください。
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