相続不動産売却の流れ①
「不動産を相続して売却したいけれど、どのようにして進めたら良いのかわからない」
当事務所では、こういったご相談を受けることがとても多いです。
そこで今回は、相続した不動産を売却するときの流れを、町田・相模原の司法書士がご説明します。
1.不動産仲介会社に査定を依頼する
不動産を売却するときには、まずは不動産仲介会社に査定依頼を出します。これにより、不動産がだいたいどのくらいの価格で売れるかが明らかになります。
2.媒介契約を締結する
査定結果を見て納得し、売却を依頼する不動産仲介会社を決めたら、不動産仲介会社との間で「媒介契約」を締結します。媒介契約とは、不動産売買の仲介をしてもらうための契約です。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれ効果が異なります。
一般媒介契約は、その不動産仲介会社に拘束されずどの不動産仲介会社に売却を依頼してもかまわないとする契約です。
専任媒介契約の場合、他の不動産仲介会社に依頼することはできませんが、依頼主本人が自分で買主を捜して売却することは認められます。
専属専任媒介契約では、他の不動産仲介会社はもちろんのこと、依頼主本人が自分で見つけた買主に売却することも禁じられます。
ケースに応じて適切な方法で媒介契約を締結する必要があります。
3.不動産を売り出す
不動産仲介会社と媒介契約を締結したら、不動産の「売り出し価格」を設定します。売り出し価格は、不動産の査定時に不動産仲介会社から提案されていますが、売り出しに改めて別の価格を決め直すことも可能です。
不動産の売り出しが開始されると、不動産仲介会社はネットやチラシなどの方法で広告活動を行います。
4.内見
不動産を売り出して、関心を持った人が現れたら、不動産の中身を見せる「内見」を行います。気に入ってもらえたら、相手から購入の申込みが入ります。
5.契約交渉
相手が購入の意思を見せると、売買価格や引き渡しなどの条件を決めるため、契約交渉を行います。交渉は、不動産仲介会社を通じて行うことになります。
6.売買契約を締結する
条件で折り合いがついたら、売買契約を締結します。契約書については不動産仲介会社が作成するので、内容に問題がないか、チェックして署名押印しましょう。
契約時には手付金の授受を行います。手付を受けとった後は契約に拘束され、手付金を2倍返ししないと解約できなくなるので、注意が必要です。
7.決済と引き渡し
決済日が来たら、残代金の支払を受けて、不動産の引き渡しを行います。
以上が相続した不動産を売却するときの流れです。当事務所では、不動産仲介会社とも提携しており、不動産の相続、売却、登記までワンストップでお手伝いすることができます。
町田・相模原で相続不動産の売却をお考えであれば、是非とも一度、ご相談下さい。
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