具体的な相続税の節税方法として「土地」や「建物」と言った不動産の購入や建築を検討する

高額な預貯金や有価証券をお持ちであったり、広めの土地をお持ちの方からよく下記のようなご相談がございます。

 将来相続が起こったとき、できるだけ支払う相続税を少なくしたい
 このままだと、多額の相続税がかかるのではないか?
 効果的な相続税の節税方法を知りたい!

このようなお悩みを抱えておられるならば、まずは資産の内容を組み替えるために土地や建物と言った「不動産」の購入や建築をお勧めします。 以下では「なぜ土地や建物の購入が相続税対策になるのか?」をご説明させて頂きます。

1.土地建物の評価額は現金より低くなる 土地購入が相続税の節税になる理由の1つは、土地と現預金の「評価方法」の違いにあります。 相続税を計算するときには、相続財産を評価してそこに税率をかけ算するので、元々の財産評価額が低いとその分相続税額も低くなります。 現預金の場合の評価額は、そのままの時価です。 これに対し土地や建物などの不動産には特別な相続税評価方法があります。 土地の場合には「相続税路線価」という計算方法が適用されます。これによると、だいたい時価の8割程度となります。 建物の場合には「固定資産税評価」が適用されます。すると、だいたい時価の7割程度になります。 つまり、現預金がある場合には土地や建物を購入するだけで、財産評価を7割や8割まで落とすことができるので、相続税額を抑えることができるのです。 購入するのは、土地だけではなく一軒家やアパート、マンションなどでもかまいません。

2.土地には相続税の減税措置が適用される 土地購入で相続税が減額される2つ目の要因として「小規模宅地の特例」があります。 これは、一定の要件を満たす宅地が相続の対象となるときに、相続税評価額が5割減や8割減になる制度です。 たとえば被相続人が居住していた宅地であれば、330平方メートルの部分まで相続税評価額が8割減額されます。 被相続人が賃貸以外の事業に使っていた宅地なら、400平方メートルまで相続税評価が8割減となります。 被相続人が賃貸業に使っていた宅地なら、200平方メートルまで相続税評価が5割減となります。 現金預金にはこのような特例はありませんが、土地を購入すると、こういった減税措置が適用される可能性があるので相続税の節税対策になります。

3.土地建物の生前贈与もできる 土地や建物を購入すると、生前に子どもや孫などに贈与することも可能です。今は「相続時精算課税制度」といって、まとまった生前贈与を行うときに2500万円まで贈与税が課税されない制度なども適用されるので、子どもや孫への生前贈与が容易になっています。 もちろん、毎年少しずつ贈与を繰り返して贈与税を節税する暦年贈与も可能です。 以上のように、土地や建物を購入すると、現預金としての財産を持っているよりも節税しやすいです。当事務所では、大手不動産会社や大手ハウスメーカーと提携しており土地購入や活用のご相談にも対応しております。町田・相模原相続対策をお考えであれば、是非とも一度、ご相談ください。


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