不動産を相続した~そのまま何もしないとどんな問題があるの?
日々のご相談を受けている中で、下記のようなお話を良く受けることがございます。
- □不動産を相続したけれど、揉めるような相続人もいないし、時間とお金を掛けて遺産分割協議をするのが
- 面倒なので、このまま放置してはいけないのだろうか?
- □あまり親しくない他の相続人と話合いをするのが難しそうなので、しばらく共有のまま置いておきたい。
本来であれば 不動産を相続したら、現物分割や代償分割などの方法で遺産分割手続きをすべきですが、さまざまな事情で遺産分割協議をせず、不動産を放置してしまうケースがあります。
その場合不動産は「共有」状態となりますが、共有のままになるとどんな問題があるのでしょうか?
今回は、不動産を相続したときに共有状態で放置した場合の問題点やリスクについて、町田・相模原の相続専門司法書士が解説致します。
1.遺産分割しなければ、不動産は「共有」になる
そもそも遺産分割をしなければ不動産はどういう状態になるのでしょうか?
相続が起こったら、不動産は相続人全員の「共有」状態となります。共有とは、複数の人が共同で1つの財産を所有することです。そしてそれぞれの所有者(持分権者)には「持分」という所有権の割合が認められます。
相続によって不動産を共有する場合、それぞれの相続人の持分割合は「法定相続割合」と同じになります。
たとえば妻と2人の子どもが不動産を相続して共有状態になる場合には、妻が2分の1、子供達がそれぞれ4分の1ずつの共有持分を取得して不動産を共有することとなります。
被相続人が死亡すると、不動産は当然に相続人間の共有状態になるので、共有にするために遺産分割協議する必要はありません。
不動産の名義についても、遺産分割協議をせずに各相続人の共有名義に書き換えることが可能です。
2.共有の問題点
確かに相続不動産を共有にする場合、遺産分割協議が不要なので手続きが楽で手間がかかりません。しかし不動産を相続人同士の共有状態にしておくと、さまざまなトラブルのもとになります。
まず共有不動産の場合、各自の判断で活用することができません。賃貸借契約や抵当権の設定などの際に、いちいち他の共有者の同意をとって共同で契約をする必要があります。
不動産を売却する際には共有者全員の合意が必要です。1人でも判対する人がいたら売却できません。簡単な修繕なら1人の判断でできても、大がかりなリノベーションとなるとやはり他の共有者の同意が必要です。
共有にしておくと、共有者同士の意見が合わずにもめてしまうことも多々あります。そういったことが面倒なので誰も積極的に活用せず放置されてしまう例も多くみられます。
再度の相続が起こったら、さらに持分が細分化されて混乱してしまいます。
このような問題があるので、相続したときに遺産分割協議をせずに、共有状態で放置するのはお勧めではありません。もちろん分割協議のみをして名義変更の登記をされないこともお勧めできません。
不動産を相続された場合には、当事務所が相続手続きから登記、活用まで全面的にバックアップいたします。町田・相模原の遺産相続は、森川司法書士事務所までお任せ下さい。
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