家族信託(民事信託)と遺言の違いについて

「家族信託(民事信託)に関心があるけれど、遺言との違いがわからない」

家族信託については、一般にはまだまだ理解が浸透しているとはいいがたく、「よくわからない」という方が多いです。
家族信託と遺言はまったく別の制度であり、利用方法も実現できることも大きく異なってきます。
このページでは家族信託と遺言の違いについて、町田・相模原の司法書士兼家族信託専門士が解説いたします。

1.遺言とは

遺言とは、人が自分の死後の財産処分方法や法律的な問題について、希望を書き残す書類です。たとえば不動産や預貯金、生命保険などを誰々に引き継がせる、などということを書き残せます。
遺言があると、基本的に遺言内容に従って財産の処分が行われます。

また、遺言によって子どもの認知や相続人の廃除(相続人の資格を奪うこと)などを行うことも可能です。

2.家族信託(民事信託)とは

家族信託(民事信託)とは、委託者が家族などの信頼できる人に財産を託し、管理や処分を任せる契約です。

家族信託によって財産を委託する場合、委託者は財産の管理や処分の方法を指定することができます。また委託するだけなので、委託者が財産の所有権を失うことはありません。

たとえば、家族信託を利用して子どもに不動産の管理権限を委託して自分のために管理してもらい、死亡したときには子どもにその不動産の所有権を移すことなども可能です。

3.遺言と家族信託の違い

遺言は、遺言者が単独で行う行為なので、誰の同意も要りません。また遺言によって指定できるのは財産の「帰属」だけであり、その「使い方」まで指定することはできません。遺言の効力を発生させられるのは死後だけであり、生前に遺言によって財産管理を任せることは不可能です。

家族信託の場合、委託者と受託者(財産を預かる人)との契約となるので、受託者と話合いをして双方合意の上、契約を締結する必要があります。

また家族信託を利用すると、受託者に財産を委ねるだけではなく、財産の管理や処分の「方法」まで指定できます。遺言の場合には財産の所有権を譲ってしまいますが、家族信託なら自分の手元に残したまま、「管理権限」だけを移すことも可能です。

さらに、家族信託は遺言と違い、委託者の「生前」から活用できます。自分のために財産を管理してもらうことができるので、遺言よりも選択の幅が広がりやすいです。

4.町田・相模原で家族信託を活用するならお任せ下さい

家族信託は、遺言よりも活用できるシーンが幅広く、いろいろな方のご要望にお応えできます。認知症対策、障害を持った子どものいるご家庭、事業承継、不動産の相続対策など、さまざまな活用方法があります。

町田・相模原で家族信託に関心がおありの場合、司法書士がサポートやアドバイスをいたしますので、是非とも一度、当事務所までご相談下さい。


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