相続欠格と相続人廃除について
相続人の中に著しい非行のある人がいる場合や、遺言書を破棄隠匿するなど不正を働いた人がいる場合などには、相続人の資格が失われる可能性があります。
今回は、相続人の相続権がなくなる「相続欠格」や「相続人の廃除」について、町田・相模原の司法書士が解説します。
1.相続欠格とは
相続欠格とは、一定の事情があると相続人の資格を当然に奪われることです。
以下のようなことが相続欠格事由とされています。
● 故意に被相続人や先順位、同順位の相続人を死亡させ、あるいは死亡させようとして刑に処せられた場合
● 被相続人が殺されたことを知りながら告訴告発しなかった場合(ただし、犯人が相続人の配偶者や直系血族のケースなどはのぞきます)
● 詐欺や強迫によって、被相続人による遺言や遺言の撤回、取消、変更を妨げた場合
● 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言をさせたり撤回、取り消させたり変更させたりした場合
● 遺言書を偽造、変造、破棄または隠匿した場合
ざっくり言うと、被相続人を死亡させたり見殺しにしたり、遺言書の不正に関わったりしたときに相続欠格者となります。
相続欠格の事由があるとその相続人は当然に相続人の資格を失います。特に裁判所での手続きは行われませんし、戸籍に何か記録されることもありません。
相続欠格を取り消してもらうこともできず、確定的に遺産を取得できなくなります。
2.相続人の廃除とは
相続人の廃除とは、被相続人の意思によって相続人の資格を奪うことです。
相続人に著しい非行がある場合などには、たとえ相続欠格に該当しなくても、遺産を渡したくないと考えるものです。そのようなケースでは被相続人が自分の意思で相続人廃除を行い、遺産がその相続人にわたらないようにできます。
相続人の廃除が認められるのは、以下のようなケースです。
● 相続人が被相続人を虐待した場合
● 相続人が被相続人に重大な侮辱行為をした場合
● 相続人にその他の著しい非行があった場合
相続人廃除を行うには、家庭裁判所に相続人廃除の申立をして、廃除決定してもらう必要があります。そのためには、具体的な非行の事由を証明しなければなりません。
また、廃除が認められたら裁判所から審判書が送られてくるので、役所に持っていって届け出る必要があります。
もしくは、遺言によっても相続人廃除ができます。その場合には、遺言執行者を選任して、死後に家庭裁判所への申立をしてもらう必要があります。
なおいったん相続人として廃除しても、状況が変わったならば取り消すことは可能です。遺言によっても相続人廃除の取消ができます。
どうしても相続させたくない、させるべきではない相続人がいる場合、町田・相模原の司法書士がお話をお伺いしますので、お気軽にご相談下さい。
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