代償分割のメリットとデメリットについて
相続した不動産の遺産分割では「代償分割」を選択するケースが非常に多いです。代償分割とは、ある相続人が不動産を取得し、他の相続人に相続財産以外の「代償金」を支払って清算する方法です。
代償分割にはどういったメリットやデメリットがあり、どういったケースに適しているのか、町田・相模原の司法書士が解説いたします。
1.代償分割のメリット
代償分割には、以下のようなメリットがあります。
1-1.公平に遺産分割できる
代償分割を利用することによって、各相続人間で公平な遺産分割をすることができます。
たとえば2000万円の価値のある不動産があり、2人の子どもが相続するケースを考えてみましょう。この場合、現物分割によって兄がそのまま不動産をもらってしまうと弟の取得分がなくなります。
兄が不動産を取得して弟に1000万円の代償金を支払う代償分割をすれば、兄弟が公平に遺産を相続できます。
1-2.不動産を残せる
代償分割の場合、相続人のうちの誰かが土地や建物を取得するので、資産としての不動産を守ることができます。
売却などによって失われることなく、後の代まで資産を残していける点がメリットとなります。
2.代償分割のデメリット
代償分割には、以下のようなデメリットもあります。
2-1.代償金を支払えないと利用できない
代償分割を行うときには、不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う必要があります。そこで、その相続人に代償金を支払うだけの充分な資力がないと、利用できません。
2-2.不動産の評価方法でもめるケースが多い
代償分割をするときには、不動産を「評価」する必要があります。しかし不動産の評価方法は非常に多彩なため、相続人間で意見が合わずにもめてしまうことが多いです。
市場価格を基準にするのか路線価を基準にするのかでもめるケースもありますし、市場価格を基準にするとしても評価する不動産会社などによって金額が異なるので、トラブルの種になります。
3.代償分割が適しているケース
代償分割による遺産分割が向いているのは、以下のような場合です。
- 遺産の内容に不動産しかない(預貯金などの流動資産が少ない)
- 相続人全員が、自分の相続分に従った遺産の取得を望んでいる
- 不動産の売却は望まない
不動産を相続するときには、いくつかの分け方の選択肢がある中から、自分達の状況に適した方法を選ぶ必要があります。
当事務所では、不動産の相続方法や相続登記だけではなく、その後の活用方法についてまでご相談を承っております。町田・相模原で不動産を相続された場合には、お気軽に当森川司法書士事務所までご相談下さい。
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