土地相続で評価が80%減!小規模宅地の特例とは???

土地を相続した場合、一定の条件を満たせば相続税評価が80%も減額される可能性があります。

そのお得な理由として「小規模宅地の特例」にあります。

 

今回は、土地の相続で評価額が大きく減額される「小規模宅地の特例」が適用されるケースと特例の内容についてご説明します。

 

1.小規模宅地の特例とは

小規模宅地の特例とは、分かりやすく説明すると一定限度の面積の宅地の相続税評価を減額してもらえる制度です。

特例が適用されるのは、被相続人や被相続人と家計を同一にしていた人が居住や事業に使っていた土地です。また特例によって評価が減額されるのは、土地のうち一定の面積までであり、限度を超える部分は原則的な評価方法となります。

特例によって減額される割合は、居住用や一般事業用の宅地の場合には80%減、賃貸事業用の宅地の場合には50%減となります。

 

2.小規模宅地の特例が適用されるケースとそれぞれの減額割合

それでは、小規模宅地の特例がどのようなケースで適用されるのか、それぞれの減額割合と合わせてみてみましょう。

2-1.①特定居住用宅地等

被相続人や生計を同じくする親族が居住していた宅地です。

配偶者や同居の親族、同居していなかったけれど配偶者がいないなど一定の要件を満たす親族が相続したときなどに適用されます。

330平方メートルまでの部分の評価額が80%減額されます。

 

2-2.②特定事業用宅地等

被相続人や生計を同一にする親族が賃貸以外の事業を行っていた事業所の底地です。

相続人が被相続人の事業を引継ぎ、相続税申告期限まで事業を継続し、引き継いだ宅地を相続税申告期限まで保有し続けることが要件です。

400平方メートルまでの部分の評価額が80%減額されます。

 

2-3.③特定同族会社事業用宅地等

被相続人が関与する不動産賃貸業以外の法人事業に使われていた宅地です。法人に宅地や建物を賃貸していることと、宅地を取得した相続人が法人の役員になっていること、宅地を相続税の申告期限まで保有し続けることなどを要件として、特例が適用されます。

この場合も、400平方メートルまでの部分の相続税が80%減額されます。

 

2-4.④貸付事業用宅地等

被相続人や同一生計の親族が不動産の賃貸業をしていた宅地です。

特例が適用されるには、相続人が不動産賃貸業を引き継ぎ、事業を継続し、宅地を相続税申告期限まで保有し続けることが必要です。

200平方メートルまでの部分の相続税評価額が50%減となります。

 

  • ①と②・③は併用することも可能です。合計で合わせて730平方メートルまでの評価額が8割減となります。

 

土地を所有していると小規模宅地の特例によって大きく評価を下げてもらえるので節税対策になります。

当事務所では、積極的に不動産活用の支援を行っていますので、町田や相模原で不動産の有効活用や節税対策に関心がおありでしたらお気軽にご相談ください。


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