施行日ごとに改正相続法を整理

相続法の大改正により、遺産相続に関するさまざまな制度内容が変更されています。

実は今回の相続法改正は、内容によって「施行時期」が異なるので注意が必要です。既に有効になっているものとそうでないものもあります。

今回は、町田・相模原の司法書士が「施行日」ごとに改正相続法の内容を整理してご紹介します。

1.施行日(施行時期)とは

法律には「施行日」があります。施行日とは、「その法律が有効になる日」です。法律が国会で「成立」しても「施行」されるまでは有効になりません。

相続法については基本的に「施行日」以降に相続が起こった場合に改正内容が適用されます。

一方「施行日」前の相続の場合には以前の法律が適用されます。

それでは改正相続法による新制度を施行日ごとにみていきましょう。

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自筆証書遺言の「遺産目録」をパソコンなどで作成できるようになりました。

それまでは遺産目録も全文自筆で書かねばなりませんでしたが、以降はパソコン、代筆、預貯金通帳や不動産全部事項証明書のコピーの添付などで代用できるようになっています。

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201971日には、多くの改正内容が施行されています。

3-1.預貯金の払い戻し

法定相続人が遺産分割前に一部の預貯金を払い戻せるようになりました。

3-2.特別受益の範囲

相続人への生前贈与が特別受益になる範囲が、「相続開始前10年間」に限定されました。

3-3.夫婦間の自宅不動産贈与についての持ち戻し免除

20年以上連れ添った夫婦間で自宅不動産の贈与があった場合、基本的に特別受益の持ち戻し計算が免除されるようになりました。

3-4.遺留分請求の性質変更

遺留分請求権は、それまでは「遺産そのもの」を取り戻す権利でしたが、改正によって「お金で補償してもらう権利」に変わりました。

3-5.相続登記の効力

改正法施行後は、相続した不動産であっても登記しないと第三者へ対抗(主張)できなくなりました。

3-6.特別寄与料

相続人以外の一定の親族が被相続人を献身的に介護した場合などには「特別寄与料」というお金を請求できるようになりました。

3-7.遺言執行者の権限明確化

これまで不明格だった遺言執行者の権利義務が明確になりました。

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4-1.配偶者居住権

遺産分割協議の際、配偶者が「配偶者居住権」を取得して亡くなるまでの居住場所を確保できます。

4-2.配偶者短期居住権

相続発生後、半年または遺産分割が成立するまでの長い方の期間、配偶者は家に住み続けることが可能となります。

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自筆証書遺言を法務局で預かる制度が施行されます。以降に自筆証書遺言を作成したら法務局で預かってもらうことができて、死後の遺言書の検認は不要となります。

改正相続法は、全体的に現代のニーズに応じたものに変更されています。ご不明な点があれば、お気軽に町田・相模原の司法書士までご相談下さい。

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