家族信託利用の流れ

家族信託(民事信託)を利用したいとき、どのような流れで進めていけば良いのか、町田・相模原の司法書士兼家族信託専門士が解説いたします。

1.ご相談

家族信託を利用するとき、まずは司法書士などの専門家までご相談下さい。

ご自身たちだけでは、どのような契約内容にすればよいのか、どのようにして契約書を作成し、具体的にどうやって財産管理すれば良いかなど、わからないことがほとんどだからです。

ご相談に来られた際には、どのような心配事項があり、どういった方法で解決したいのかなど、不安や疑問、ご希望などをお聞かせ下さい。

2.家族信託のスキームを決める

ご相談をお受けしましたら、その内容をもとにして、家族信託のスキームを決めていきます。

スキームとは、誰にどのような財産を託し、どのような管理方法をしてもらうかという具体的な家族信託の仕組みのことです。

家族信託では、ケースによって契約内容が全く変わってきます。スキーム作りに失敗すると、希望を実現できず意味の無い契約になってしまうおそれもあるので、丁寧に対応する必要があります。

またこの時点までに、受託者の了承をとっておくべきです。家族信託は委託者と受託者の契約なので、受託者が納得しないと実現できないからです。

3.ご家族への説明

どのような形で家族信託契約を締結するかを決定したら、家族や関係者へ説明をしましょう。

家族信託によって財産を預けると、他の家族にも大きな影響が及ぶ可能性があるからです。スムーズに管理処分を実現するためには、契約締結前から関係者の理解を得ておく必要があります。

自分達でうまく説明できない場合、司法書士が代わりにご説明することも可能です。

4.契約の締結

家族や関係者の理解を得られたら、家族信託契約を締結します。契約書は司法書士が作成しますので、ご本人様がたは、簡単に間違いがないかチェックしていただくだけでかまいません。

問題がなければ、委託者と受託者の両名にご署名ご捺印を頂きます。

5.契約書の公正証書化

家族信託の契約書は必ずしも公正証書にする必要はありませんが、公正証書にしておくと、無効になったり紛失したりするリスクが減って、より確実性が高まりますので、原則的には公正証書でお作りします。金融機関や役所等に提出する際にも余分な公正証書での作成を求められることが多いです。

6.不動産登記、信託口座開設など

不動産を預ける場合には不動産の信託登記が必要です。登記については司法書士までお任せ下さい。

また受託者は、預かった金銭を管理するため、信託財産管理専用の口座を開くべきです。
口座を開設したら、管理を委託するお金をその口座へ入金し、管理が開始します。

以上が家族信託の大まかな流れです。実際には専門家がサポートするので、依頼者にはさほどの負担はかかりません。町田・相模原で家族信託に関心がおありの場合、お気軽にご相談下さい。


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