現物分割のメリットデメリット|不動産の相続方法

相続人が不動産を遺産分割する方法としては「現物分割」がもっとも基本的で分かりやすいです。

現物分割とはどのような方法で、メリットやデメリットはどのような点にあるのか押さえておきましょう。

 今回は、現物分割による不動産の分割方法について、町田、相模原の司法書士が解説いたします。

 

1.現物分割のメリット

現物分割には、以下のようなメリットがあります。

1-1.手続きが簡単でわかりやすい

現物分割は、1人の相続人が1つの不動産をそのまま取得する方法ですので、非常にシンプルです。相続手続きとしても相続人が所有権移転の登記をするだけで済み、わかりやすいです。精算金の支払いも不要ですし、不動産を売却するといった手間などもかかりません。

 

1-2.不動産を残せる

現物分割をすると、相続人のうち誰かが不動産を引き継いで所有するので、不動産という資産を後の世代に残すことができます。売却によって失われるおそれなどはありません。

 

1-3.評価が不要

現物分割する際には相続人が不動産をそのまま取得するので、不動産の厳密な評価を行う必要がありません。代償分割する際には代償金の計算のため不動産の評価が必要となり、相続人の意見が合わずにもめてしまうケースも多々ありますが、現物分割なら評価問題でトラブルになる可能性は比較的低くなります。

 

2.現物分割のデメリット

現物分割には、デメリットもあります。

2-1.不公平になりやすい

現物分割では、1人の相続人が土地や建物を相続します。すると、他の相続人の取得分が少なくなり、不公平になりやすいです。

 

2-2.相続人が納得しにくい

特定の相続人だけが不動産を相続することには、他の相続人が納得しにくいです。無理に現物分割をおし進めると、遺産分割協議がまとまらずにトラブルになってしまいます。

 

2-3.分筆によって不動産の価値が低下する可能性がある

1つの不動産を数人で現物分割をするため、土地を「分筆」によっていくつかに分けるケースがあります。しかし分筆で土地が細分化されると用途が限られるなどして利用価値が下がってしまい、全体的な利益につながらないケースもあります。

3.現物分割をお勧めするケース

現物分割をお勧めするのは以下のような場合です。

  • ①実家に居住している長男がそのまま実家を取得する場合や配偶者がそのまま自宅を相続する場合など、他の相続人の理解を得られやすいケース
  • ②相続財産に不動産が複数あったり他に預貯金などの遺産があったりして、現物分割をしても相続人が不公平にならないケース 

当事務所では、相続不動産の遺産分割の方法だけではなく、相続した不動産の活用方法などについてのご相談にも対応しております。町田、相模原で不動産を相続された際には、是非とも一度、ご相談下さい。


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