認知症の人がいる場合の遺産分割協議

相続人の中に認知症で判断能力の低い人がいる…このまま遺産分割協議を進めても良いの?

高齢の兄弟の相続をする場合など、相続人に認知症の人が含まれている場合には、そのまま遺産分割協議を進めることに問題があります。

以下では、そういった場合の対処方法を、町田・相模原の司法書士が解説します。

1.認知症の人は遺産分割協議をできるのか?

そもそも認知症の人が遺産分割協議を進めることができるのでしょうか?

これについては、「認知症の程度」によります。

認知症が相当進んでいて、常に判断能力のない状態になっている人の場合には、「意思能力」が」ないと判断されるので、自分で遺産分割協議を進めることができません。そのような人が入って遺産分割協議を行った場合、その遺産分割協議は無効になってしまいます。

これに対し軽度の認知症で、説明をされれば遺産分割協議の意味がわかり、自分で判断できる程度の人であれば、自分で遺産分割協議を進められます。

問題になるのは、判断能力があるかどうか明確に判別できない人の場合です。このような方を入れて遺産分割をした場合、後になって「やっぱり判断能力がなかった」と言われて遺産分割協議を無効にされてしまうおそれがあります。どちらかわからない場合には、判断能力がない前提で対処した方が安心と言えるでしょう。

2.重度の認知症の人がいる場合、「成年後見人」を選任する

重度の認知症の人がいる場合には、その人を入れて遺産分割協議を進められません。ではどうやって遺産分割協議をすれば良いのでしょうか?

この場合、本人に代わって財産管理を行う「成年後見人」を選任します。

成年後見人は、家庭裁判所に申立をすることにより、裁判所に選任してもらえます。申立時に後見人の候補者を立てることも可能です。

ただ、共同相続人を候補者にすると、利益相反が発生して遺産分割協議を成立させられなくなるので、相続人ではない親族を候補に立てましょう。

候補者がいない場合や複雑な事案、親族同士で意見が合わないケースなどでは、家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門家を後見人として選んでくれます。

後見人が選任されたら、その人に遺産分割協議に参加してもらい、協議を成立させることができます。

3.判断能力があっても補助人を選任できる

本人にある程度判断能力があるようだけれど、一人で進めさせるのが不安なケースでは、補助人などの限定的な権限を持った後見人を選任することも可能です。

せっかく遺産分割協議を行っても無効になってしまったら、相続人たちにとって大変な不利益です。認知症の方が相続人にいて確実に遺産分割協議を成立させたい場合には、お気軽に町田・相模原の司法書士までご相談下さい。


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