相続人に未成年がいる場合の遺産分割協議の注意点

相続人の中に未成年の子どもがいる場合、自分で遺産分割協議に参加して遺産分けをすることはできません。

かといって、親が子どもの代理をつとめられないケースもあります。

今回は、相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議の注意点と対処方法をご紹介します。

1.親が未成年の代理をすると「利益相反」になる

一般的に、子どもが何らかの法律行為をするときには、親が代理をします。子どもは判断能力が未成熟なので単独で法律行為をすることができず、親が「法定代理人」となるからです。

ところが遺産分割協議の場合には、親が子どもの代理人となることに問題が発生するケースが多いです。

それは、子どもだけではなく、親自身も相続人になっているからです。親と子どもの利益が対立するのに親が子どもの代理を務めることになり、子どもの利益が害されるおそれが高まります。

たとえば夫が亡くなって妻と子どもが相続人になるとき、妻が子どもを代理すると、妻が子ども兄さんを与えずに自分の取得分ばかりを多くしてしまうかもしれません。

そこで、法律は、このようなときには親が子どもの代理をすることを認めていないのです。

2.子どもの「特別代理人」が必要

親と子どもが相続人になっており、親子の利害関係が対立するケースでは、子どもの「特別代理人」の選任が必要です。

特別代理人とは、本来代理人となっている人が適切に業務を進められないときに、特別に選任される代理人です。

親子が相続人になっている場合には、第三者に子どもの特別代理人になってもらうことにより、適正に遺産相続を進めていくことができます。

特別代理人を選任したいときには「未成年の子どもの住所地」を管轄する家庭裁判所に特別代理人選任の申立をします。候補者を立てることができるので、相続人になっていない親族などを候補にすると良いでしょう。

申立の際の必要書類は以下の通りです。

● 親権者と子どもの戸籍謄本
● 特別代理人の候補者の住民票または戸籍の附票
● 利益相反を確認できる資料(遺産分割協議書の案など)。

遺産分割協議書の案の内容としては、子どもの権利が害されないように、基本的に子どもの取得分が法定相続分を下回っていないことが必要です。(ただし例外もあります)

費用としては、子ども1人について収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。

申立をすると、しばらくして特別代理人の選任が決定されて「審判書」が送られてきます。

そして申立の際に提出した遺産分割協議書に特別代理人が署名押印すると、遺産分割協議が成立します。

町田・相模原の司法書士が特別代理人に就任することも可能です。まずはお気軽に、ご相談ください。


相続・遺言無料相談受付中 0120-561-260 相続・遺言無料相談受付中 0120-561-260

新着情報・解決事例・お客様の声

PAGE TOP