遺留分と遺留分減殺請求について
● 遺言があるせいで、遺産を相続できなくなった
● 遺留分を返してほしいけれど、どのような手順で進めれば良いのか?
● 遺留分の割合、計算方法を知りたい
遺言や遺贈などによって相続分を侵害されたら、遺留分減殺請求によって取り戻せる可能性があります。
以下では、遺留分と遺留分を取り戻す方法としての「遺留分減殺請求」について、町田・相模原の司法書士がご説明します。
1.遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保証される、最低限の遺産取得割合のことです。
法定相続人であれば、自分が相続できることを期待しているものです。しかし遺言や贈与などによって相続できなくなってしまったら、その期待が大きく裏切られますし、近しい人に遺産を受け渡すべきという法律の考え方とも矛盾します。
そこで配偶者や子ども、親などの相続人には、遺産の一定割合まで「遺留分」としての権利を保障し、遺産を取り戻す権利を認めたのです。
2.遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
親などの直系尊属のみが相続する場合には3分の1、それ以外のケースでは2分の1です。その割合に、個々の法定相続人の法定相続分をかけ算して計算します。
たとえば配偶者と2人の親が相続する場合、遺留分の全体的な割合は2分の1です。配偶者の法定相続分は3分の2、親ひとりの法定相続分は6分の1ずつです。
そこで配偶者の遺留分は2分の1×3分の2=3分の1、一人の親の遺留分は2分の1×6分の1=12分の1となります。
3.遺留分減殺請求の方法
3-1.まずは内容証明郵便で遺留分減殺請求書を送る
遺留分の取り戻しを請求することを「遺留分減殺請求」と言います。
遺留分減殺請求をするときには、必ず内容証明郵便を利用しましょう。このことで、確実に遺留分請求をした証拠を残せるからです。
3-2.内容証明郵便を利用すべき理由
遺留分減殺請求権には、時効があります。具体的には相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に権利行使しないと、時効によって遺留分請求できなくなってしまいます。そこで1年以内に確実に請求した証拠を残すために内容証明郵便が推奨されます。
3-3.話合いをして遺留分の返還を受ける
内容証明郵便で遺留分減殺請求通知書を送ったら、侵害者との間で遺留分の返還方法について話し合います。合意ができたら合意書を作成し、遺産を返してもらいます。実際には不動産などの物をそのまま返してもらうのではなく、金銭賠償してもらうケースが多数です。
もしも話合いでは合意できないならば、遺留分減殺調停や遺留分減殺訴訟を起こして争う必要があります。
遺留分をどのくらい請求できるのか、確実に時効を止めるための内容証明郵便の書き方を知りたい場合などには、お気軽に町田・相模原の司法書士までご相談下さい。
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