換価分割のメリットとデメリットについて
換価分割とは、相続した不動産を売却してしまい、売却金を相続人同士で分け合う遺産分割の方法です。換価分割にはどのようなメリットやデメリットがあり、どういったケースに適しているのでしょうか?
以下で、町田・相模原の相続専門司法書士がご説明いたします。
1.換価分割のメリット
換価分割のメリットは、以下の通りです。
1-1.公平に分割できる
換価分割を利用すると、不動産を売って得られたお金を1円単位まで細かく計算して相続人間で分配できるので、完全に公平に遺産を分け合うことができます。
代償分割のように「不動産の評価」を巡って争いになることもありません。
1-2.不動産維持管理が不要になる
換価分割すると、不動産を売却してしまうので、相続人らの手元からは失われます。
すると、その後は不動産の維持管理が不要になって手間が省けますし、固定資産税などの負担もなくなります。
相続人のうち誰も不動産の取得を望まないケースでは非常に有効な遺産分割方法です。
2.換価分割のデメリット
換価分割には、以下のようなデメリットもあります。
2-1.不動産の時価より受取金が安くなる可能性がある
不動産を売ると、不動産仲介会社へ仲介手数料を支払う必要がありますし、登記の費用や測量費用などがかかるケースもあります。
また、相続税支払いの資金確保のために不動産を売却するケースなどでは、売り急いで売却金額が低く抑えられてしまう可能性もあります。
このようにして、不動産の時価よりも相続人の受取金が大きく下がってしまうことがあるのが換価分割の大きなデメリットです。
2-2.将来の値上がり益を得られない
不動産は長年所有していると、相場が上がって値上がりする可能性があるものです。
しかし相続時に不動産を売却してしまったら、将来の値上がり益は得られなくなります。
2-3.小規模宅地の特例を適用されない可能性がある
宅地を相続した場合、一定の要件を満たせば「小規模宅地の特例」によって大幅に相続税を減税してもらえますが、小規模宅地の特例の適用には「相続税申告期限まで土地を所有し続けること」が必要です。
早期に換価分割で土地を売却してしまったら、特例を受けられなくなって相続税が上がってしまうデメリットがあります。
3.換価分割すべきケース
換価分割が向いているのは、以下のようなケースです。
- ①相続人が誰も不動産取得を望んでいない。
- ②相続人間で公平に遺産相続したい。
- ③相続税の納税資金は別にあり、不動産を売り急いでいない。
- ④不動産の維持管理が負担になる。
⑤相続税の納税資金となる現預貯金がない。
町田・相模原で不動産を相続した場合、相続コンシェルジュセンターの司法書士がサポートいたします。相続方法や不動産の売却、活用策で迷われているならば、お気軽にご相談下さい。
選択する手法を間違えるだけで、想像以上に手元に残る資産が減少する恐れがございます。









