相続法改正|相続した不動産を早期に名義変更しなければならない理由

法改正により、相続に関する取扱いにいくつもの変更が発生しています。

不動産登記に関する取扱いも変わっており、不動産を相続したら早期に名義変更の登記をしないと重大な不利益を受ける可能性があるので要注意です。

今回は相続法改正によって不動産を早期に名義変更しなければならなくなった理由を、町田・相模原の司法書士が解説します。

1.名義変更しないと第三者へ所有権を主張できない

今回の法改正によって不動産登記の取扱いにどのような変更があったのでしょうか?まずは改正内容を確認しましょう。

改正前の法律では相続によって不動産を取得した場合、「名義変更の登記をしなくても第三者へ権利を主張できる」と理解されていました。

名義変更前に誰かが勝手に所有者として登記してしまっても、相続人は権利を主張して取り戻すことができたのです。

しかし法改正により、相続した物件でも「所有権移転登記をしないと第三者へ所有権を主張できない」とされました。今後は名義変更前に誰かが所有検討期を備えてしまったら、相続した真の権利者であっても不動産を奪われてしまう可能性があります。

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2.不動産の権利を第三者に主張できなくなる例

相続した不動産を第三者に先に登記されてしまうケースとして、どのような例が考えられるのでしょうか?

共同相続人が勝手に持分を譲渡

たとえば親が亡くなって2の子どもが相続し、遺産分割協議によって兄が不動産を取得することに決まったとします。

兄がいつまでも名義変更しなかったので、不動産の所有名義は父のままでした。そこで弟が「相続にもとづく共有登記」をしてしまい、事情を知らない第三者に「自分の(見かけの)2分の1の持分割合」を売却しました。第三者は弟の権利を信じており、不動産の登記は買い受け人と兄の2分の1ずつの共有となります。

このような場合、長男は本来不動産の全部の権利を取得しているはずですが、買い受け人には権利を主張できず、不動産を半分取られてしまいます。

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3.名義変更の方法

今後は不動産を相続したら、すぐに登記申請をすべきです。不動産の名義変更の登記は不動産を管轄する法務局にて行います。

その際には被相続人の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本類、住民票の除票や相続人の印鑑登録証明書、遺産分割協議書などの多種多様な書類が必要です。登記申請書も作成しなければならないので、とても手間がかかりますし、不備があると登記申請を受け付けてもらえません。

ご自身で相続登記を行うのが難しい場合には司法書士までお任せ下さい。司法書士は不動産登記の専門家なので、必要書類の収集や登記申請書の作成、申請手続まですべて代行いたします。確実にすばやく名義変更できるので権利を守れます。

町田・相模原近辺で相続に強い司法書士をお探しの方がおられましたら、是非とも一度ご相談下さい。

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