配偶者居住権とは
相続法の大改正により、新たに「配偶者居住権」という制度が定められました。
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が被相続人の死後も自宅に住み続けることのできる権利です。
具体的にどういった利用方法があるのか、利用するとどういったメリットがあるのかなど、町田・相模原の司法書士が解説して参ります。
1.配偶者居住権とは
改正相続法において単に「配偶者居住権」という場合「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権の両方を指す場合があります。しかし配偶者居住権と配偶者短期居住権は別の制度ですので、今回は「配偶者居住権」に限ったご説明を致します。
配偶者居住権は、被相続人の配偶者が死亡するまで被相続人所有であった自宅に住み続ける権利です。配偶者が配偶者居住権を相続した場合、配偶者自身が亡くなるまで家を出て行く必要がありません。
法改正前は、配偶者が被相続人の死後も被相続人所有だった家に住み続けるには、基本的に家の所有権を取得する必要がありました。今後は配偶者居住権さえ取得すれば、家の所有権を取得しなくても家に住み続けることが可能となります。
2.配偶者居住権を取得するメリット
家の所有権ではなくわざわざ配偶者居住権を取得するメリットは何なのでしょうか?配偶者居住権の評価額が所有権の評価額より大きく下がる点にポイントがあります。
配偶者居住権は「単に家に住むだけの権利」であり所有権とは異なるので、所有権そのものを相続するよりも少ない相続分で取得できます。
たとえば遺産が自宅しかないケースで配偶者と子どもが相続人になる場合、配偶者には2分の1の相続分しかありません。旧法のもとでは子どもに家の価値の半額を代償金として支払わない限り、家に住み続けることができません。
今後は配偶者が配偶者居住権を取得し、子どもに所有権を渡すなどの方法で、配偶者はお金を払わずに家に住み続けることが可能となります。
他に預貯金などの遺産があれば、評価の低い配偶者居住権を適用してあまった相続割合によって預貯金なども相続できます。
3.配偶者居住権を利用できる要件
- 自宅が被相続人所有であったこと
- 被相続人が死亡した時点で配偶者が自宅に居住していたこと
4.配偶者居住権の登記
配偶者居住権を相続した場合、「登記」をしなければなりません。登記しない限り配偶者は第三者へ配偶者居住権を主張できないからです。
所有者となった子どもなどが配偶者所有権の登記前に誰かに自宅を譲渡したら、配偶者が追い出される可能性もあります。
配偶者の権利を守るためには早期に配偶者居住権の登記を済ませましょう。
5.配偶者居住権の施行時期
配偶者居住権を定めた法律が施行されるのは2020年4月1日です。
司法書士は相続と登記の専門家です。残された配偶者が権利や生活を守るためのアドバイスやサポートにも熱心に取り組んでおりますので、お困りごとがありましたらお気軽にご相談下さい。
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