相続法改正|遺産の使いこみがあっても公平に遺産分割できるようになる?

遺産相続の際、よく問題になるのが「相続人による遺産の使いこみ」です。たとえば親と同居していた長男が親の預貯金を使い込む事例が典型です。

このような場合、従来は遺産分割の手続きとは別に使い込んだ相続人へ取り戻しを請求する必要がありましたが今後は遺産分割協議において一回的に解決できる可能性があります。

今回は相続法改正により、遺産の使いこみに対抗しやすくなった点を町田・相模原の司法書士が解説します。

1.遺産の使いこみに対する従来の対抗方法

今回の法改正で変更されたのは「遺産の使いこみに対する対抗方法」です。

従来、同居の相続人などが遺産を使い込んだら、使い込まれた遺産は「遺産分割」の対象になりませんでした。

他の相続人たちが使い込まれた財産を取り戻すには、使い込んだ相続人に対し「不当利得返還請求」や「不法行為にもとづく損害賠償請求」をする必要があったのです。

たとえば預貯金が使い込まれた場合、預貯金については不当利得返還請求や損害賠償請求で取り戻す必要があり、不動産などの遺産については遺産分割協議や調停によって分ける必要があったので、2度手間となっていました。

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2.今後は遺産分割協議や調停で解決できる

上記のような反省点から、改正相続法では、遺産分割前に特定の相続人が遺産を使い込んだ場合、使い込まれた財産も「遺産」として「遺産分割の対象にする」事が明確化されました。

つまり預貯金が使い込まれたとき、別途不当利得返還請求等の手続きをしなくても、不動産などの他の遺産と一緒に遺産分割協議や調停で解決できることになったのです。

このことにより、相続人たちの手間が大幅に省けることが期待されます。

3.注意点

ただしこの制度には注意点もあります。それは、改正法が適用されるのは、被相続人の「死後に使い込まれた分」のみであることです。死亡前に使い込まれた分については、改正法施行後も相変わらず「不当利得返還請求」あるいは「損害賠償請求」をして解決しなければなりません。

現実に遺産の使いこみトラブルで多いのは「死亡前の使いこみ」なので、改正法が施行されてもその効果は限定的といえるでしょう。

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4.今後の対処方法について

今後、遺産の使いこみが発覚した場合、相続開始後の使いこみ分については遺産分割協議や調停で同時解決できますが、相続開始前の使いこみについては別途本人に対する直接の不当利得返還請求などの手続きが必要となります。

5.施行時期

遺産の使いこみについての新規定が適用されるのは、201971日以降に発生した相続のケースです。

遺産相続時に預貯金や不動産などの遺産の取扱い方法に疑問や不安を感じたら、まずは相続の専門家である司法書士までご相談下さい。

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