生命保険を活用して相続税を節税する2つの方法

•できれば相続税は支払わずに済ませたい

•効果的な相続税の節税方法を知りたい

そんな方には「生命保険」の活用をお勧めします。

今回は、生命保険を活用して相続税を節税する2つの方法を、町田・相模原の司法書士が解説します。

1.生命保険の死亡保険金で相続税を節税する

生命保険を使って相続税を節税する方法は、主に2種類あります。

1つは、生命保険の「死亡保険金」を使って相続税を節税する方法です。

生命保険の死亡保険金は、民法上は「相続財産」ではありませんが、税制上は「みなし相続財産」となって相続税の課税対象となります。

そこで、死亡保険金を受けとった人には相続税が発生します。

ただし、みなし相続財産については、「控除」が認められています。具体的には「500万円×法定相続人」の金額までは相続税がかかりません。

たとえば妻と2人の子どもが相続人になっている場合に死亡保険金を受け取ると、500万円×3人=1500万円までの控除が認められます。

もしも預貯金を1500万円相続したら、そのまま課税されてしまうので、生命保険の形で相続した方が節税につながります。

この方法を利用するには、被相続人が生命保険の契約をして被相続人を被保険者とし、死亡保険金の受取人を相続人にしておきます。

契約する保険の種類としては、相続したときに高額な死亡保険金が支払われる「終身保険」に加入しておきましょう。

2.生命保険の保険料生前贈与で相続税を節税する

生命保険を利用したもう1つの相続税節税方法は、保険料の「生前贈与」を利用するものです。被相続人が相続人の負担すべき「保険料」を支払うことにより、保険料相当分を贈与していきます。

この方法の場合、生命保険に加入するのは相続人です。被相続人を被保険者として生命保険に入り、死亡保険金の受取人は相続人とします。

そして、生命保険の掛け金(保険料)を被相続人が負担します。すると、この掛け金は被相続人から相続人への「生前贈与」となります。贈与には年間110万円までの基礎控除があるので、年間の保険料総額がその範囲内なら贈与税はかかりません。110万円を超えても、超える部分にしか贈与税がかからないので節税できます。

そして実際に被相続人が死亡した場合には、相続人が高額な死亡保険金を受けとれるという仕組みです。この死亡保険金は相続財産ではないので相続税はかかりません。

保険の種類としては、高額な死亡保険金が支給される終身保険を選ぶと良いでしょう。

このように生命保険を上手に活用すれば、相続税を効果的に節税できる可能性があります。町田・相模原で相続税対策をお考えの方は、お気軽に相続コンシェルジュセンターまでご相談ください。

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