配偶者に自宅を贈与したとき「持ち戻し免除」が推定される
これまで、配偶者などの相続人に「生前贈与」をすると、遺産相続が発生したときに「特別受益の持ち戻し計算」が行われて生前贈与を受けた相続人の遺産取得分を減らされる可能性がありました。このとき適用される計算方法を「特別受益の持ち戻し計算」と言います。
ところが法改正により、配偶者へ自宅を贈与したときには、この特別受益の持ち戻し計算が原則として行われないことになりました。
今回は配偶者へ自宅を贈与したときの「持ち戻し免除の推定」についての法改正内容を、町田・相模原の司法書士が解説します。
1.特別受益の持ち戻し計算とは
今回の法改正によって問題となるのは「特別受益の持ち戻し計算」です。
これは、生前贈与や遺贈などによって特別な利益を受けた相続人がいる場合、遺産分割時にその相続人の遺産取得分を減らす計算方法です。
生前贈与によって遺産を先取りしているので、遺産分割時にその分を差し引いて相続人間で公平に遺産相続しようとするものです。
2.配偶者への自宅贈与については持ち戻し計算免除の意思が推定される
では法改正によって特別受益の持ち戻し計算の何が変わったのでしょうか?
変更されたのは、20年以上連れ添った配偶者へ自宅不動産を贈与または遺贈した場合の取扱いです。この場合、基本的に「特別受益の持ち戻し計算の免除」の意思が推定されることとなりました。
つまり要件を満たす場合、配偶者に自宅を贈与や遺贈しても、基本的には特別受益の持ち戻し計算の対象にならないのです。自宅を譲り受けた配偶者は遺産分割時に遺産取得割合を減らされることなく、法定相続分に従って遺産を受け取ることが可能となります。
配偶者にとって自宅は非常に重要な財産です。その自宅を譲り受けたことによって遺産を受け取れなくなると配偶者の保護に欠けます。
そこで被相続人亡き後の配偶者の生活の拠点を維持するため、このような規定がもうけられました。
3.持ち戻し免除の意思が推定される条件
配偶者への自宅贈与について持ち戻し計算免除の意思が推定されるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- ・婚姻期間が20年以上の夫婦
- ・贈与対象は自宅の建物や不動産
4.推定を覆す方法
改正法により、持ち戻し計算の免除の意思は「推定」されますが、推定は覆すことも可能です。持ち戻し計算を免除せずに生前贈与を考慮した遺産分割を希望する場合には、被相続人が遺言書に「特別受益の持ち戻し計算を免除しない」と記載しておくか、配偶者との贈与契約書にそういった一文を入れておきましょう。
5.施行時期
配偶者への自宅贈与における持ち戻し計算免除の推定規定は2019年7月1日から適用されます。今後の参考にしてみてください。
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