生前準備の基礎知識

内縁の妻に家や財産を残す方法

奥さまと籍を入れておらず「内縁関係」の方は、将来の相続の際に注意が必要です。 内縁関係の夫婦には、お互いに「相続権」が認められないためです。内縁の妻に自宅や預貯金などを残すには「遺言」による対策が必要です。 今回は内縁の配偶者へ家やその他の財産を残す方法を町田・相模原の司法書士がご紹介します。   1.内縁の妻には遺産相続権がない 夫婦が生きているときには、内縁関係
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