遠方にお住まいで東京都・神奈川県(町田市・相模原市近郊)に相続財産があるという方へ
実家から離れて暮らしていると、相続の手続きで何度も帰省しないといけない思っていませんか?
しかし東京都・神奈川県外にお住まいの方にとって、相続の手続きのために何度も帰省することは難しいことでしょう。
そんな方のために、当事務所では預貯金や不動産などの名義変更を代行しております。
お客様が帰省される日程に合わせてスピード対応し、
一度の帰省ですべて終わるように手配します。
また、町田・相模原及びその近郊に活用予定のない相続不動産がある場合は、当事務所にて不動産会社や解体・残置物撤去の業者を手配し、不動産の売却・現金化までトータルでサポートいたします。
預貯金・土地建物の名義変更の基礎知識
被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有の財産となります。
ですから、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出し、使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。(停止される取引は、引き出しや入金もできなくなります。)また、不動産の名義も遺産分割協議が完了しないと変更することができません。
また、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きでは、①被相続人の出生から死亡までの戸籍と、②相続人全員の戸籍が必要です。出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するする際には、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。
また、休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、その都度、やり直しをしないといけません。
最初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎるということで、当事務所にご依頼頂く方がほとんどです。
また、基本的に預貯金の解約は、口座のある銀行の窓口で手続きをしなければならないため、町田・相模原及びその近郊の金融機関の手続きを遠方にお住まいの方が行うことは非常に大変な作業です。
相続解決事例
状況
亡くなったのは相談者のお母様でした。
お父様は10年前にすでに他界されており、相続人は愛知県在住の相談者(長女)と、福岡県在住の弟のお二人でした。
遺産は町田市にあるマンションと神奈川県の地銀・信金の預貯金で、相談者も弟も仕事をしており、相続手続きのために何度も町田市を訪れることはできない状況でした。
提案・実施内容
・相談者に時間がとれる時に一度だけ当事務所にお越し頂き、お話を伺いました。
・相続税がかかる案件であったため、当事務所でご紹介した相続に強い税理士も同席していただき、同時に相続税申告についてのご相談も承りました。
・細かい打ち合わせや、追加資料のやり取りは電話・メール・郵送で行いました。
・当事務所紹介の税理士に相続税申告をご依頼いただくことに決まりましたので、税理士との細かい書類のやりとりも当事務所から直接することができました。
結果
一度の帰省で相続税申告についての打ち合わせも併せてでき、何度も事務所にお越しいただく必要がなく楽に手続きを終えることができました。
ポイント
亡くなった方が町田市や相模原市にお住まいで、相続人の全員または数人が東京都・神奈川県外であったり、海外であるケースが多くあります。
さらに相続税申告が必要な場合は申告期限が10ヶ月以内と短いため、手際よく遺産分割と税務申告をしなければなりません。
当事務所では、遠方からお越しの客様で相続税がかかる方の場合、ご希望があれば、できる限り税理士に同席していただき、一度の帰省で手続きを進められるように工夫しています。
当事務所にお任せください!
名義変更には様々な書類があり、煩雑な手続きもたくさんしなければなりません。
当事務所にご依頼いただければ、戸籍や遺産分割協議書などの必要書類の収集・作成から、預貯金の払い戻し、不動産の名義変更まですべてお任せいただけます。
遠方にお住まいで、なかなか都内にいらっしゃることができないという方は、お気軽にご相談ください
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