内縁の妻に家や財産を残す方法
奥さまと籍を入れておらず「内縁関係」の方は、将来の相続の際に注意が必要です。
内縁関係の夫婦には、お互いに「相続権」が認められないためです。内縁の妻に自宅や預貯金などを残すには「遺言」による対策が必要です。
今回は内縁の配偶者へ家やその他の財産を残す方法を町田・相模原の司法書士がご紹介します。
1.内縁の妻には遺産相続権がない
夫婦が生きているときには、内縁関係でも支障を感じないかも知れません。内縁でも同居して夫婦として暮らせますし、健康保険で扶養に入れたり生命保険の受取人に設定したりすることもできます。
しかし死亡時の遺産相続においては、法律婚と内縁とで決定的な違いがあります。内縁の配偶者には一切の相続権が認められないためです。
何の対策もせずに配偶者が死亡すると、内縁の妻や夫は一切の財産を受け取れない可能性が発生します。
以下で何の対策もせずに夫が死亡したとき内縁の妻がどうなるのか、相続人がいるケースといないケースに分けてご説明します。
2.他に相続人がいるケース
亡くなった方に子どもなどの他の相続人がいる場合、遺産は相続人が引き継ぎます。たとえば自宅や預貯金があれば、そういったものはすべて相続人である子どもなどのものとなります。
子どもが内縁の妻に対して所有権にもとづき明け渡し請求をすれば、内縁の妻が出て行かざるを得ない可能性が高くます。もちろん預金などはすべて子どもに取られるので、内縁の妻が生活に困るリスクもあります。
3.他に相続人がいないケース
他に子どもなどの相続人がいない場合には「相続財産管理人」が選任されて相続財産の清算を進めます。清算途中で内縁の妻が「特別縁故者」として遺産の一部を受け取れる可能性がありますが、必ずではありませんしすべての遺産を受け取れるとも限りません。
また相続財産管理人を選任するには家庭裁判所への申立てが必要で費用もかかります。内縁の妻が手続きできなければ、遺産を受け取れません。
4.内縁の妻に遺産を残す方法
内縁の妻に遺産を残したいなら、必ず「遺言書」を作成しましょう。遺言書があれば、基本的に遺言内容に従って遺産を相続させられるからです。
内縁の妻にすべての遺産を遺贈することもできますし、子どもがいる方の場合、内縁の妻と子どもに残したい遺産をそれぞれ指定することも可能です。
遺言書で妻に家を遺贈しておけば、子どもなどの相続人が内縁の妻へ明け渡し請求するトラブルも発生しませんし、生活に必要な預金などを残しておく必要もあります。
遺言があれば内縁の妻がわざわざ家庭裁判所で相続財産管理人の選任を申し立てる必要もありません。
遺言書にはいくつか種類がありますが、当事務所では中でももっとも確実性の高い「公正証書遺言」を作成するようお勧めしております。
配偶者と内縁関係になっているけれどまだお互いに遺言書を作成していないなら、急いで作成しましょう。当事務所でも積極的に遺言書作成のサポートを行っていますので、町田・相模原で相続に不安を抱えた方はお気軽にご相談下さい。
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