農中信託銀行の相続手続きに関して
預金者がお亡くなりになると農中信託銀行に限らず、金融機関の口座は凍結されます。
被相続人(亡くなった方)が農中信託銀行の預金口座を持っていた場合、農中信託銀行の支店にて相続の手続きを行う必要がありますが、提出書類が多く、またその収集や作成には法的な知識も必要になりますので、お困りの方は当事務所にお気軽にご相談ください。
町田・相模原の方でも農中信託銀行の口座を持っていた可能性があります。
故人が農中信託銀行の口座を持っていたか不明な場合でも、農中信託銀行の支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
なお、その際は貸金庫があったかもあわせて確認するようにしましょう。
農中信託銀行について
農中信託銀行は、1995年8月17日に農林中央金庫グループの信託銀行として東京都千代田区神田に誕生しました。金融債権を中心とした資産流動化商品や、土地信託、不動産管理信託業務など幅広い金融商品を提供しています。また、農中信託銀行では、遺言信託の運営、管理もおこなっています。遺言作成の際には代理店の担当者と共に財務コンサルタントが的確なアドバイスをし、お客様の意向を取り入れた遺言書の作成をおこないます。
そして、遺言公正証書が完成した後には、ご指定の相続人にお引き渡しの日まで大切に保管しています。定期的に照会もするため、内容を変更したいという時にも安心です。農中信託銀行は、生涯に渡って利用しやすい信託銀行です。
農中信託銀行の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、農中信託銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
予約受付専用ダイヤルは0120-561-260になります。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
目次
- ・信託銀行・信用金庫に依頼するといくらかかるの?
- ・相続手続丸ごと代行サポート(遺産整理業務)とは
- ・農中信託銀行の相続手続きの始め方
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
|
当事務所 |
大手銀行・信託銀行 |
---|---|---|
商品名 |
相続手続丸ごと代行サポート (遺産整理業務) |
遺産整理業務 |
手続きの特徴 |
・戸籍収集 |
・戸籍収集 |
料金 |
250,000円~ |
1,000,000円~ |
相続手続丸ごと代行サポート(遺産整理業務)とは
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
(例)遺産総額が4,000万円の遺産整理業務における総額費用
上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと120万円以上かかってしまうことになります。
当事務所に依頼いただいた方が、多くの手続きを頼めるのに、余分な費用が掛からず、断然リーズナブルに解決することができます。
こんなに違う!?
知らないとソンする料金体系
おもな遺産整理業務サービスの料金体系比較
相続財産の価格(単位:円) | 当事務所 | 弁護士※参考 | 金融機関※参考 |
---|---|---|---|
最低報酬 | 25万円 | 50万円 | 100万円 |
500万 ~ 5000万 | 価格の1.2% + 19万円 | 価格の4.0% | 100万円 |
5000万 ~ 1億 | 価格の1.0% + 29万円 | 価格の1.62% | |
1億 ~ 3億 | 価格の0.7% + 59万円 | 価格の1.08 ~ 0.864% | |
3億 ~ | 価格の0.4% + 149万円 | 価格の0.648 ~ 0.324% |
相続財産額が4,000万円の場合の費用計算例
農中信託銀行の相続手続きの始め方
①農中信託銀行に来店または連絡
まずは預金名義人の取引店にお亡くなりになった旨を電話もしくは来店によりご連絡ください。もし銀行に来店される場合は、手元にある預金通帳とカードをご持参いただけますと、比較的スムーズに話が進みやすいです。
なおご名義人様がお亡くなりになった旨の連絡があった場合、ご預金は、相続のお手続きが完了するまで、原則的には自由に出し入れ等お取引ができなくなり、口座が凍結されます。
②農中信託銀行の相続に関する依頼書を受け取る
名義人死亡の電話連絡の際には、ご指定の住所に「相続手続のご案内」や農中信託銀行所定の「相続届」が到着致します。なお来店した場合には、直接受け取ることが可能です。
またこちらの「相続手続のご案内」の中に、必要書類の案内がございますので、その書類を全てご自身で市役所等に行って頂き、お集め頂いた上で、『相続届』に必要事項をご記入いただいたうえで、上記の書類を預金名義人様のお取引店へご来店または郵送にてご提出ください。
※お取引店へのご来店が困難な場合は、最寄りの〈農中信託銀行〉営業店でも対応可能なケースがございます。なお農中信託銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
- 〇払戻手続を行う方法
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続きです。
※相続手続きの場合はこちらが一般的です。
- 〇名義変更を行う方法
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※古い定期預金等で利率が高く払戻を行うともったいないケースで受け取られる相続人の名義に変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
③必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを実施
□農中信託銀行の預金の払い戻し手続きの必要書類
- ・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
- ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
- ・相続人全員の戸籍(1年以内)
- ・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
- ・被相続人の通帳及びカード
- ・相続人代表者の通帳
- ・相続人代表者の実印
- ・相続人代表者の免許証等本人確認書類
□農中信託銀行の預金の名義変更手続きの必要書類
- ・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
- ・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
- ・相続人全員の戸籍(1年以内)
- ・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
- ・被相続人の通帳及びカード
- ・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
- ・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
④残高証明書の発行を依頼
窓口にて「残高証明書の発行を希望」と伝えることで、受け付けてもらえます。手続きには以下の準備が必要です。
□農中信託銀行の預金の残高証明書発行に必要な書類
- ・残高証明書発行依頼書(相続用)
- ・被相続人の死亡日が記載されている戸籍謄本または法定相続情報一覧図
- ・相続人であることがわかる戸籍謄本または法定相続情報一覧図
- ・相続人の印鑑証明書(3か月以内)
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
相続手続丸ごと代行サポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
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相続財産の価格(単位:円) | 当事務所 | 弁護士※参考 | 金融機関※参考 |
---|---|---|---|
最低報酬 | 25万円 | 50万円 | 100万円 |
500万 ~ 5000万 | 価格の1.2% + 19万円 | 価格の4.0% | 100万円 |
5000万 ~ 1億 | 価格の1.0% + 29万円 | 価格の1.62% | |
1億 ~ 3億 | 価格の0.7% + 59万円 | 価格の1.08 ~ 0.864% | |
3億 ~ | 価格の0.4% + 149万円 | 価格の0.648 ~ 0.324% |
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