不動産の相続登記をせずに放置する問題点
- □遺産分割協議をして不動産を相続することになったけれど、登記の名義書換は面倒…。
- □不動産を相続しても登記は義務ではないと聞いた。登記せずに放置していても良いの?
- □名義書換の登記をするとお金がかかるので、しばらく父の名前にしておこう。
上記のように不動産を相続しても、きちんと相続登記をせずに名義を被相続人のままにしてしまう方がおられます。
しかしその場合、大きなトラブルにつながる可能性があるので、早めの名義書換を推奨します。
1.不動産登記は法的な義務ではない
不動産の所有者は「登記」によって公示されているので、通常は「登記名義人=所有者」と考えられています。
ただ、不動産の所有者が代わったとき「名義変更」は法的な義務ではありません。前の名義人のまま登記を放置していても罰則はありませんし、所有権移転登記に期限もありません。そうなると、相続したときにわざわざ相続登記をしなくても、不利益はないようにも思えます。
2.不動産の登記を放置するデメリットやリスク
しかし、相続したときに不動産の所有者名義の書き換えをしないと、以下のようなさまざまなトラブルが起こります。
2-1.他の相続人が勝手に売却
まず、他の相続人が勝手に不動産の一部を売却してしまうおそれがあります。不動産は、遺産分割協議書や遺言書がなくても、相続人全員の共有名義に書き換えることが可能だからです。
あなたの知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、相続人の見かけ上の「持分」に相当する土地の一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されたりするおそれがあります。
2-2、再度の相続が起こったときに混乱
登記をしないと、あなたが亡くなって再度の相続が起こったとき、さらに登記手続きが複雑になります。
たとえばあなたがなくなって子ども達が相続したとしましょう。その場合、土地は祖父名義になっているので、子ども達は「土地が誰のものか」というところから調べないといけません。子ども達の名義にするためには、2重に相続登記をしないといけないので手間ですし、多くの資料が必要になってしまいます。
また相続登記の資料についても、役所で発行してもらう書類には保存期間があるので、何十年と放置しているとそういった書類の保存期間が満了してしまい、発行が出来ない場合もあります。
結果として、子供達も名義書換を諦めてしまい、「誰の物かわからない不動産」として放置されてしまう結果にもつながります。
このように、不動産の相続登記をせずに放置するとデメリットやリスクが大きいです。相続登記は司法書士に任せてしまえば非常に安心ですので、町田・相模原の相続専門の森川司法書士事務所までお任せ下さい。
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