【相続事例・町田市】解決事例>子どもがいないので遺言書で残された配偶者を守りたい

【相続事例・町田市】解決事例>子どもがいないので遺言書で残された配偶者を守りたい

お客様のご状況

町田市にお住まいで、こどものいらっしゃらないD様E様ご夫婦より、遺言書の作成についてのご相談に来られました。

D様E様は共に80代で、現在はご夫婦で仲良くサービス付きの高齢者住宅に暮らしておられます。
息子さんは生まれてすぐに亡くなってしまい、その後は子宝に恵まれることなかったため、互いの兄弟姉妹が相続人となります。
ご兄弟には亡くなっている方もおられるため、ほとんど面識のない甥御様姪御様が相続人となっているのですが、確かめていないため詳細がわからないそうです。

共働きで働き続けてきたため、不自由のない老後を過ごしていくだけの資産はあるものの、なにか手続きしないと残った配偶者に全てを遺すことができないのではないかと、相続についていろいろと調べられたそうです。

同じ高齢者住宅に住んでおられるご友人から、同じような状況で相続手続きに困ったという話を聞き、心配になって遺言書を作っておこうかと思い、弊所にご相談に来られました。

弊所からのご提案

【相続事例】当事務所からのご提案子どものいない夫婦で、双方の親もすでに亡くなっているならば、相続人は兄弟姉妹(またはその子である甥・姪)になります。
この場合、兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言書を作成することで、配偶者にすべての財産を相続させることが可能です。

遺言書があれば、遺産分割協議は不要で、スムーズに相続手続きを進められます。
兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人となる場合でも、遺言があれば同意は不要です。

もし遺言書がない場合は、法定相続分に従って遺産分割協議が必要となり、配偶者と兄弟姉妹(または甥・姪)で分割することになります。
遺産分割協議は兄弟姉妹や甥・姪全員の同意が必要になるため、連絡が取りづらい相続人がいる場合や、トラブルの可能性がある場合は特に大変です。

そこで、夫婦の財産を残された配偶者に全て相続させるための手続きとして、下記のような説明をいたしました。

① 遺言書を作成する
「すべての財産を配偶者に相続させる」という内容を明確に記載したものを作成していただくようご提案いたしました。

② 夫婦それぞれが遺言書を作成する
夫婦お互いに遺言書を作成することが重要です。
片方が亡くなった後、残された配偶者が確実に財産を相続できるようにします。

③二次相続の対策も検討
配偶者が亡くなった後、財産を誰に残すか(甥や姪、特定の団体など)もできれば遺言で指定しておくと相続トラブルを防ぐことができます。

サービス付き高齢者住宅の費用を確認したところ、ご夫婦の財産が分散されると、将来の生活費が不足する可能性があることが判明いたしました。

ご夫婦それぞれが遺言書を作成し、遺言の内容が確実に実行されるように遺言執行者を指名していただくようにご提案いたしました。

それぞれのご兄弟の中のどなたかを指名することができますが、相続人間のトラブルの原因となることから選ぶことをやめ、ほかに信頼できるかたに思い当たるかたもおられなかったため、専門知識のある第三者が良いとのご要望がありました。

結果

ご夫婦それぞれに、互いを相続人とし、全財産を譲る内容の公正証書遺言を作成していただきました。
その際、ご夫婦両方が亡くなった場合に備えて、日頃お世話になっているE様の妹様に残したいという旨も記載していただきました。

また、その遺言書が確実に実行されるように執行者として司法書士の森川をご指名していただきました。

無事に遺言書が完成したことで、心の中にあった将来への不安がすっと和らぎ、気持ちにゆとりが生まれたと、非常に喜んでいただくことができました。

ポイント

1:遺言書の作成で、配偶者への確実な相続を実現
子どものいないご夫婦の場合、親がいなければ兄弟姉妹や甥・姪が相続人となります。
遺言書がないと、配偶者は兄弟姉妹や甥・姪と遺産分割協議を行わなければならず、連絡や同意の取得が大きな負担となります。
ご夫婦は 「互いに全財産を相続させる」内容の公正証書遺言 を作成し、残された配偶者が遺産分割協議をせずに確実に財産を受け継ぐことができるように準備しました。

2:遺言執行者に司法書士を指名して、確実な遺言の実行を保証
遺言書を作成しても、それを実際に執行するためには、法的な手続きが必要です。
ご夫婦は、将来的なトラブルを防ぎ、遺言を確実に実行するために、司法書士を遺言執行者として指名しました。
司法書士を執行者とすることで、法的手続きがスムーズに進み、兄弟姉妹や甥姪とのトラブルを防止できます。
さらに、配偶者が手続きの負担を負わずに済むので、多くの安心を得ることができました。

3:二次相続まで考慮し、家族への想いも遺言に反映
ご夫婦は、配偶者が亡くなった後の財産についても考え、二次相続の内容を遺言に明記 しました。
配偶者の他界後は、日頃お世話になっているE様の妹様に財産を引き継ぐ 旨を記載し、親族間でのトラブルを少しでも回避できるように備えられました。

 

子どものいないご夫婦は、将来への漠然とした不安を抱え、「万が一のとき、大切なパートナーにきちんと想いと財産を残したい」という強いお気持ちをお持ちでした。

司法書士のサポートのもと、じっくりとお互いの気持ちを確かめ合いながら、互いに遺言書を作成しました。
遺言書を作成するという手続きが、単なる手続きではなく、「相手を思いやる気持ち」を形にする大切な時間となったのです。

手続きが無事に完了した後、ご夫婦はこうお話しくださいました。
「将来への不安が和らぎ、心にゆとりができました。おかげで、これまで以上に夫婦としての絆が深まったように感じます。司法書士に相談して本当に良かったです。」

現在もお二人はお元気で、穏やかで充実した日々を過ごされています。
大切な人への想いを確かな形にすることで、心の安心と、より豊かな関係を育むことができるのです。
私たち森川司法書士事務所では、そんな未来づくりのお手伝いを全力でサポートします。

 

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