【相続事例・相模原市】解決事例>二世帯住宅を売らずに相続問題を解決したい
お客様のご状況
相模原市にあるお父様名義の二世帯住宅にお住まいのI様より、二世帯住宅を売らない方法で相続手続きを進めたいとのご相談をお受けいたしました。
数年前にお母様がご病気で亡くなられたあと、すっかり気落ちして元気がなくなったお父様が心配で、長女であるI様は夫と一緒にお父様が住んでいた二世帯住宅で同居をすることにされました。
I様には弟と妹がひとりずついますが、都内に住んでおりなにかと忙しいということであまりご実家である相模原のおうちに来られることがなく、高齢になり足腰が衰えたお父様の介護は、旦那様と協力してI様ご夫婦で行っておられました。
日頃お元気にされていたお父様でしたが、風邪をこじらせて容態が急変し、遺言書を遺す時間もなく亡くなられてしまいました。
相続人となった、I様と弟様、妹様との間で、遺産分割協議を進めようとお父様の資産を確認したところ、主に年金生活で、日々の生活はI様ご夫婦で担っておられたため、現在I様ご夫婦がお住まいになっている二世帯住宅だけが相続財産という状況でした。
I様ご夫婦としては、相模原に住むために以前住んでいた賃貸マンションは解約しており、生活基盤がこちらで整っているためこのまま住み続けたいとのことでした。
しかし、相続は兄弟で分けるものだと認識されており、どのように兄弟と話し合えば良いかわからず、まずは専門家の意見を聞いてみたいと、弊所の無料相談にご相談されました。
弊所からのご提案
I様ご夫婦より、詳しい状況とそれぞれのご要望をお伺いしたのち、事実確認として相続人の調査と相続財産の調査を行いました。
お話でお伺いしたとおり、相続人は長女のI様、長男の弟様、次女の妹様の3名でした。
そして、お父様名義の預貯金はほぼなく、相続財産としては二世帯住宅のみであることを確認いたしました。
たとえ、同居して介護全般をI様ご夫婦で行っていた状況だとしても、ほかの相続人のかたには『遺留分』もあるので、I様ご夫婦が相続財産をすべて譲り受けることは難しいことをご説明いたしました。
『遺留分(いりゅうぶん)』とは、相続人が最低限もらえることが法律で保障されている相続分のことです。
たとえば、お父様が「二世帯住宅をI様夫婦にあげる」と遺言しても、法定相続人であるほかのこどもたちには一定の取り分(遺留分)を主張する権利があります。
家族がまったく財産を受け取れないという事態を防ぐための制度です。
二世帯住宅しか相続財産がない場合で、I様が住み続けたい一方、弟様と妹様が法定相続人として相続分や遺留分を主張する状況で考えられる解決方法をご提案し、それぞれのメリットとデメリットを解説いたしました。
1. 「代償分割」(I様が現金で支払う)
I様が二世帯住宅を相続し、代わりに弟と妹に相続分に相当する現金(代償金)をお支払いする方法で、I様が十分な貯蓄やローンを組んで代償金を用意できるかが重要となります。
また、不動産の評価額を正確に査定して公平な金額を決定する必要があります。
弟様と妹様は現金を受け取り、I様ご夫婦は住み続けることができますが、I様に現金負担が生じます。
2. 「共有名義」にする
二世帯住宅を3人の共有名義にして、それぞれの法定相続分に応じた持分を持つ方法です。
現時点で現金のやり取りが不要ですが、将来のトラブルの可能性(売却・修繕・管理費の負担などで意見が分かれる場合)が高く、弟様や妹様が「売却したい」と主張すると、裁判での共有物分割請求などが考えられます。
これまで兄妹仲が良かったため、今後の管理や処分で揉めることは避けたいと考え、1の代償分割の方向で進めることとなりました。
まず、弊所の提携している不動産会社にご協力いただき、二世帯住宅の無料査定を実施しました。
また、弊所提携の税理士に相談をし、不動産評価を実施し、両方の結果をもとに、二世帯住宅の適正価値を割り出して、代償金を試算し報告いたしました。
結果
東京都にお住まいの弟様、妹様とも直接お会いし、I様のご意向をお伝えし、相続手続きの進め方についてご説明いたしました。
弟様も妹様も、通えない距離ではなかったのに、お父様の世話や生活面をI様ご夫婦に任せていたことを感謝しつつ申し訳ないとも思われていたそうで、弊所で試算した代償金額で検討された結果、I様のご要望通りで良いとご了承いただきました。
I様が代償金を支払われることで、二世帯住宅はI様が相続されることとなり、名義を変更いたしました。
結果として、I様ご夫婦のご要望通りに、弟妹様たちと相続で揉めることなく、代償金を受けとってもらったことで、気兼ねなく今まで通りの環境で二世帯住宅に住めることになり安心したと、大変喜んでいただくことができました。
ポイント
1.相続財産が不動産のみの場合の対応策
相続財産が二世帯住宅のみという場合、遺産分割において現金の分配が難しいため、「代償分割」や「共有名義」の方法が考えられます。
I様が引き続き住み続けたいという希望から、代償分割(I様が現金で代償金を支払う)を選択し、ご弟妹の権利を尊重しつつ、I様の生活基盤も守ることができました。
2.遺留分や代償金
相続では、たとえ同居して介護をしていたとしても、ご弟妹には「遺留分」という最低限の取り分が法的に保障されています。
この遺留分を無視することはできないため、相続財産の公平な分割や代償金の支払いが必要となります。
I様は専門家の助言を受けることで、法的リスクを回避し、円満な相続解決を実現しました。
3.円満な話し合いのために専門家に依頼
相続は感情的な対立が生じやすい問題ですが、第三者である専門家が間に入ることで冷静かつ公平な話し合いが可能となります。
相続人間の信頼関係を損なうことなく、客観的な不動産評価や代償金の試算を通じて合意形成が円滑に進み、結果的に家族間の不満や争いを防ぐことができました。
相続財産が不動産だけの場合、現金のように簡単に分けることができないため、相続人同士で「誰が住むか」「どう分けるか」で意見が対立しやすくなります。
また、不動産の評価や名義変更、税金の問題も複雑です。
こうした場合、専門家が間に入ることで、不動産の正確な評価や代償金の算定、法的な手続きのサポートが受けられます。
客観的なアドバイスをもとに話し合いを進めることで、家族間のトラブルを避け、円満に相続手続きを完了することができます。
相続財産が不動産のみで、遺産を分けるのが難しくお困りの際は、いつでも森川司法書士事務所の無料相談にご相談ください。
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