被相続人が賃貸マンションに住んでいた場合の相続手続き
•亡くなった父が賃貸マンションに居住していたのだけれど、相続人はどのような対処をしたら良いの?
•亡くなった父が滞納していた家賃や原状回復義務はどうなる?
•返ってきた敷金は遺産分割の対象になる?
亡くなられた方が賃貸マンションなどの賃貸物件に居住していた場合の相続方法について、町田・相模原の司法書士が解説します。
1.賃借人たる地位は、相続人全員が引き継ぐ
被相続人が賃貸マンションを借りていた場合、死亡によって賃借人の地位が相続人に引き継がれます。
そこで、相続人は、相続発生直後から家賃を支払わねばなりません。その負担分は「法定相続分」に従います。たとえば3人の子どもが父親の相続をした場合、家賃は子どもたちがそれぞれ3分の1ずつ支払う必要があります。ただし相続開始後の賃料支払い義務は「連帯責任」となりますので、賃貸人から1人の相続人に全額の請求があれば、請求された相続人は全額の支払いに応じる義務があります。払いすぎた分は、後に他の相続人に求償(返還請求)します。
賃料支払い義務は賃貸借契約を解除するまで続きますので、相続人のうち誰も居住しないのであれば、早めに解除通知を送って賃貸借契約を解除してしまうのが良いでしょう。
2.滞納家賃や原状回復義務は、相続債務となる
被相続人が死亡するまでの間に滞納していた家賃がある場合、それについても相続債務となるので相続人らが支払わねばなりません。この場合の負担割合も法定相続分通りとなります。ただし相続発生前の滞納家賃は「連帯債務」ではないので、相続人が各自の法定相続分通りの金額のみを負担します。
また賃貸借契約を解除したら物件を明け渡す必要がありますが、その際に発生する「原状回復費用」も同じく相続債務となります。相続人たちが、法定相続分に応じて支払う必要がありますが、敷金から差し引かれるケースもあります。
3.返ってきた敷金は、相続人全員が分ける
被相続人が敷金を差し入れていた場合に賃貸借契約を解約したら、敷金が返ってくる可能性があります。敷金返還請求権は相続財産の1つであり、それによって返ってきた敷金も相続財産なので、相続人が法定相続分に従って分けることとなります。
ただ、遺産分割で相続人全員が合意すれば、取得割合を変更して自由に相続方法を定めてもかまいません。
被相続人が賃貸マンションなどに居住していた場合、早めに契約を解除しないと賃料が発生し続けてしまいます。不動産と相続の関係で悩んだら、お気軽に町田・相模原の司法書士までご相談ください。
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