相続人が全員相続放棄したら「相続財産管理人」が必要になる?
一般に、相続放棄すると遺産とは無関係となって何の責任も負わなくなると思われているものですが、相続人が全員相続放棄した場合には状況が変わってきます。
誰も相続財産を管理しないと不都合なので、相続放棄した人に管理責任が及ぶからです。責任を免れるには「相続財産管理人」を選任しなければなりません。
今回は相続放棄した相続人にも及ぶ管理責任の内容と相続財産管理人について、町田・相模原の司法書士が解説します。
1.相続放棄した相続人にも及ぶ管理責任とは
相続放棄すると次順位の相続人に相続権が移るので、通常は次順位の相続人が遺産の管理や処分を行います。しかし相続人になりうる人が全員相続放棄してしまったら「相続人がいない」状態となります。
この場合には、相続放棄した相続人にも相続財産を適切に管理すべき義務が発生します。
相続放棄した相続人に及ぶ管理義務の内容は「自分の財産と同一の注意義務」です。
他人の財産を管理するときほどの慎重な対応は不要ですが、最低限自分の財産管理をするときと同じくらいの注意を払っていないとさまざまなリスクが発生します。
2.管理責任を果たさなかった場合の責任
相続放棄した相続人が管理責任を果たさなかった場合、どのような問題が発生するのでしょうか?
たとえば相続財産が傷ついたり失われたりしたら債権者が損害賠償請求をする可能性があります。また不動産の管理不足から通行人等にけがをさせたら、受傷した通行人から損害賠償請求される可能性もあります。
このようなリスクがあるので、全員が相続放棄して相続人がいない状態になったとき、放置してはなりません。
3.相続放棄した相続人が責任を免れるには「相続財産管理人」が必要
相続放棄した相続人が相続財産の管理責任を免れるには、相続財産管理人の選任が必要です。相続財産管理人とは、相続人がいないケースにおいて相続財産を管理し、清算を進める人です。最終的にあまった財産があれば国庫に帰属させます。
相続財産管理人が選任されたら遺産は相続財産管理人が管理し始めるので、相続放棄した人は管理責任を免れます。
4.相続財産管理人を選任する方法
相続財産管理人を選任するには、被相続人の最終の住所地の家庭裁判所で「相続財産管理人」の選任申立てをしなければなりません。
申立書の他、以下のような書類が必要です。
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本
- 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 財産資料
- 財産管理人の候補者の住民票または戸籍附票
被相続人の子どもや親で死亡している人がいたら、さらに多くの戸籍謄本類が必要です。
費用としては収入印紙800円と連絡用の郵便切手、官報公告費用4,230円が必要です。さらに数十万円~100万円を超える予納金の納付を要求されるケースもあります。
相続放棄をしたいとき、他に誰も相続しそうな人がいなかったら管理責任が及ぶおそれが高いので要注意です。対応に迷われたら、お気軽に町田・相模原相続コンシェルジュセンターまでご相談下さい。
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