相続放棄できなくなる「法定単純承認」とは
親が借金を残したら、早めに家庭裁判所で「相続放棄」をして負債の相続を防ぐ必要があります。しかし相続放棄する前に「単純承認」が成立してしまったら、もはや相続放棄できなくなってしまうので注意が必要です。
今回は相続放棄が認められなくなる「法定単純承認」について、町田・相模原の司法書士が解説します。
1.法定単純承認とは
法定単純承認とは、一定の事由に該当するケースで当然に「単純承認」が成立してしまうことです。
単純承認とは、相続に一切の条件をつけずに資産も負債もすべて相続することを意味します。単純承認が成立してしまったら、親などから相続した借金も免れることはできません。
通常、相続が開始して自分が相続人の立場になったことを知ってから3か月間の間は「熟慮期間」が与えられて、その期間内に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をすれば負債などの相続をせずに済みます。
しかし「法定単純承認」が成立してしまったら、たとえ3か月の熟慮期間内であっても相続放棄できなくなります。
さらに、いったん有効に相続放棄の申述をしていても、その後に法定単純承認の原因となる行為をすると単純承認が成立して相続放棄の効果が無くなります。
借金などの負債を引き継ぎたくない方は、法定単純承認が成立する行為をしてはなりません。
2.法定単純承認が成立する場合
では、どういった行為をすると法定単純承認となるのでしょうか?
2-1.相続財産の処分
相続人が「相続財産を処分」すると単純承認が成立します。
相続財産の処分とは、財産を物理的に処分したり性質を変更させたりする行為です。
たとえば預貯金を使った場合、家などの建物を取り壊した場合、不動産を売却したり抵当権を設定したりした場合などに「処分」があったとみなされます。
経済的価値のない衣類などの形見分けや合理的な範囲内で葬式費用や墓石を購入すること、相続債務の支払をすることなどは法定単純承認になりません。
2-2.相続財産の隠匿など
相続放棄をした後でも、相続財産の一部や全部を隠したり使ったりすると法定単純承認が成立して相続放棄の効果が無くなります。
たとえば相続放棄後に親の預貯金を隠したり自分のために使ったりした場合です。限定承認で財産を報告せず隠した場合にも法定単純承認となります。
ただし次の順位の相続人が単純承認した後の遺産流用や隠匿のケースでは法定単純承認になりません。すでに次順位の相続人が相続することが確定しているからです。
2-3.熟慮期間の経過
相続開始と自分が相続人になったことを知ってから3か月の熟慮期間が経過すると、何もしなくても自動的に単純承認が成立します。
借金などの負債があって相続を避けたいなら「法定単純承認」が成立しないよう注意が必要です。不安があるなら、お気軽に町田・相模原相続コンシェルジュセンターまでご相談下さい。
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