相続手続を放置すると大変なことに!
相続手続きには期限があります!
法要を終えたあとにもご遺族には行うべき相続手続きがあります。
- 銀行での手続き
- 市役所での手続き
- 年金の手続き
- 病院での手続き
- 葬儀社との手続き
上記に挙げたのは一例ですが、これだけでもたくさんの手続きがあり大変です。
相続発生後、必要な手続きを放置すると、、、?
- 遺産が減ってしまう
- 相続財産が国のものになる
上記のようなことはありませんので、安心してください。
ただ、相続手続きを数年放置してしまうと、、、
- 共同相続人の誰かが亡くなる。
- 認知症になってしまう人がいる
このような状況になってしまうと、相続関係が複雑化し、それに伴い相続手続きもより煩雑なものになってしまいます。
手続きが煩雑になればなるほど、相続人間での争いにつながりやすく、手続き完了がより難しくなります。
このような状況は、亡くなった方が望んでいる状況ではないと思います。亡くなった方のためにも、相続発生後、スムーズに手続きを行う方が良いといえます。
実際に放置した事例
不動産の相続登記をせずに放置する問題点
このようなお悩みはございませんか?
- 遺産分割協議をして不動産を相続することになったが、名義変更の登記手続きが面倒、、、
- 相続登記は義務ではない?名義変更の登記をしないでもいいのか?
- 名義変更の登記をするとお金がかかるので、しばらくは父名義のままにしよう
不動産を相続しても、上記のように名義変更をしていない方が多いのが現状です。
しかし、名義変更をせずそのまま放置してしまうと、大きなトラブルにつながる可能性があるので早めに名義変更をすることをおすすめします。
不動産登記は法的な義務ではない
不動産の所有者は、「登記簿」に記載されています。不動産の所有者が変わった際に名義変更をするのですが、この手続きは義務ではなく、登記上で不動産が前の所有者名義になっていても罰則はありません。
所有者が変わった際の名義変更には期限もありません。
名義変更の登記が義務ではなく罰則もないのであれば、わざわざ相続登記をしなくてもいいように思えます。
不動産の登記をしないまま放置するリスク
相続登記は義務ではないとはいえ、放置してしまうと以下のようなトラブルに発展することがあります。
他の相続人が勝手に売却
取引の上では、登記上の所有者が実際の不動産の所有者である考えられるので、他の相続人が勝手に自分名義に変更して売却したり、抵当権などの担保物権が設定されたりする恐れがあります。
不動産を相続していない相続人に固定資産税の請求が、、、
登記名義が被相続人のままだと、役所は誰が不動産を相続したか分からないので、相続人全員に対して固定資産税などの税金を請求してきます。
例えば父が死亡し、長男が不動産を相続し、他の兄弟は何も相続しなかったケース。
しばらくは長男が固定資産税を支払っていたものの、長男死亡後、固定資産税の支払いが滞ると、他の兄弟に対して請求が来ます。そこから長男の名義に登記をするのも困難であれば、その時点で相続放棄することもできません。結局、要らない不動産を抱えざるを得なくなる危険性があります。
再び相続が起こったときに混乱
相続登記をしないまま放置していると、ご自身が亡くなり再び相続が発生した際に、登記手続きがより複雑になります。例えばご自身が亡くなりお子さんが相続をしたとします。
その場合、お子さんはまず「相続不動産が誰のものか」ということを調べなければなりません。
その上で、祖父名義の不動産をお子さん名義にするためには、祖父→父、父→子と2重に所有権移転の登記を行わなければなりません。
また、相続登記に必要な添付書類についても、役所には保存期間があり、何十年も放置していると登記に必要な書類が発行できなくなっている場合があります。この場合お子さんが名義変更を諦めてしまい、誰のものかわからない不動産として放置されてしまう結果になることが多々あります。
このように不動産の相続登記を放置することで、様々なリスクが発生してしまいます。そうならないようにしっかりとした相続手続を行いましょう。
遺産分割をせずに放置してしまう問題点
【遺産分割をせずに放置してしまう理由】
- 親族が集まる機会がなく、遺産の話が進まない
- 遺産について協議をしたがまとまらない
- 遺産があることを知らない
- 他の相続人と連絡がとれない、関わりたくない
- 相続人に未成年者がいて親権者と利益相反になってしまう
- 相続人の中に認知症の人がいる
このように様々な理由で放置してしまう人が多いです。
【遺産分割を放置するデメリット】
- 不動産の処分や有効活用に制限がでてくる
- 次の相続が発生して、相続関係が複雑になりかねない
- 銀行手続きができなくなる可能性がある
では、以下でそれぞれの詳細について見ていきましょう。
不動産の処分や有効活用に制限が出てくる
遺産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割をするまで相続不動産は相続人共有のものとなります。共有状態のままですと、一人の相続人が相続不動産を売却することはできず、他の相続人の同意がないと建て替えや長期間の賃貸といったこともできなくなります。
もちろん、相続人自身の持分のみであれば単独で売却することはできますが、持分のみの売却は買い手が見つかりづらく、もし見つかっても低額での売却になってしまいがちです。
数年経つとより複雑な相続関係に
遺産分割を放置している間に相続人のうちの誰かが亡くなると次の相続が発生します。次の相続が発生することで相続人の数が増え相続関係がより複雑になってしまいます。これを数次相続といい、相続人の数が増えるにつれてより遺産分割が進みづらくなってしまいます。
例えば、相続人が5人いる被相続人が死亡し、被相続人の遺産について遺産分割を行わないままでいたケースについて。
その後相続人が全員死亡し、それらの相続人がそれぞれ2名いたという事例の場合、被相続人の相続人の数は10人にも及びます。
この場合、被相続人の遺産について相続持分を有する10名の相続人で遺産分割を行う必要があるのですが、多数人による遺産分割ですので、遺産分割がさらに複雑になる可能性が非常に高いです。専門家に依頼するにしても、費用が高額になります。
銀行手続きができない可能性がある
相続財産の中に銀行預金がある場合、2019年7月1日の法改正により、各相続人は、遺産分割協議前でも、一定の範囲で、銀行預金の払い戻しが受けられるようになりました。ですが、遺産分割協議が成立していない状態だと、全額を払い戻すことができないということになります。
預金を受け取る権利(預金債権)にも消滅時効が存在するため、遺産分割を放置して、預金の払い戻しを受けないままにしておくと、預金を受け取る権利が消滅してしまうかもしれません。
一般的には銀行が預金債権の消滅を主張することは考えづらいですが、預金の払い戻しを受ける権利が消滅してしまいかねないので遺産分割を放置するのはおすすめできません。
まとめ
やるべきことを先送りするほど、将来手続きができなくなるリスクが高まります。
せっかく先人が残してくれた遺産ですから、複雑な相続手続きになる前に、きちんと相続手続きをして、さらに後世へ伝えていきましょう。
相続手続きは、先送りにすればするほど、将来、手続きが煩雑になり、場合によっては、それが相続争いの原因になりかねません。せっかく故人が残してくれた財産ですから、きちんと手続きをおこないましょう。
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