不動産の名義変更(相続登記)の手続き


名義変更でこんなお悩みはございませんか?

手続きをする時間がない

相続税がかかるかもしれない。

当事者が多すぎて結論が出せない。

手続きが難しすぎて自力では出来ない

親戚、兄弟同士の仲が悪い、交流がないので
話が進まない。

当事者の一人が行方不明、認知症、未成年である。

相続登記はいつまでにしなくてはならないのか
分からない。

遺産相続した「土地」や「建物」の名義変更の方法が
分からない。

相続以外で不動産の名義変更をしたい場合はこちら>> 

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そもそも相続登記って何ですか?

『相続登記』の説明をする前に、まず『不動産登記』について説明すると
不動産登記とは,国民の大切な財産である土地や建物の一つ一つについて,どこにあって,どれくらいの広さがあって,どなたが持っているのかといった情報を,法務局の登記官が専門的な見地から正しいのかを判断した上でコンピュータに記録することをいいます。この登記をすることによって,不動産に関する情報が公開されることから,国民の権利の保全が図られ,また不動産登記の取引の安全のためにも役立っています。
そして、相続が発生した場合に不動産の名義変更をすることを『相続登記』といいます。

もしも不動産の所有者が亡くなり、名義変更しないままで放置しておくと・・・。将来相続人同士のトラブルにつながります。相続した不動産を売却したり、担保にすることが出来ません。次の相続で手間が大幅に増えてしまいます。
登記をする事によって誰の不動産なのかハッキリさせます。

もしも不動産の所有者が亡くなり、名義変更しないままで放置しておくと・・・。将来相続人同士のトラブルにつながります。相続した不動産を売却したり、担保にすることが出来ません。次の相続で手間が大幅に増えてしまいます。

不動産の名義変更を行いたいけど手間がかかる…。

不動産の名義変更を行いたいけど手間がかかる…。
相続登記を阻む2つの壁とは?

相続登記を阻む2つの壁とは?

  • 不動産の相続による名義変更に不可欠なお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍収集。
    最近でこそ電子化されて、読みやすくなりましたが、古い戸籍の多くが手書きです。
    同時のトレンドなのか、字にクセが強すぎてほとんど読めずに、どこまで集まったのかは相続の専門家以外には分からないことがほとんどです。

  • 名義変更のために相続登記を行うためには、一般的に下記の書類関係が必要となります。役所で取得することが可能なものから、相続人達で作成しなければならないものなど多岐に渡します。また預貯金の解約払戻手続と不動産の名義変更手続きで必要となる書類関係も重複しているものもあれば、全く別のものもあったりします。
    もちろん書類に不備があれば、何度でもやり直し、平日に法務局に行かなければいけません。

なぜ?ほとんどの方が不動産の相続登記を専門家に依頼するのか?

相続登記は専門家へお任せください。
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町田・相模原相続コンシェルジュセンターが選ばれる理由

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費用はいくら位かかるの?

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相続財産の評価額 サポート内容 サポート料金
1,000万円 未満

・初回のご相談(90分)

・相続登記(申請・回収含)

・不動産登記事項証明書取得

・不動産の無料査定

58,000円~
2,000万円 未満 上記の項目と同じ 88,000円~
3,000万円 未満 上記の項目と同じ 118,000円~
4,000万円 未満 上記の項目と同じ 148,000円~
5,000万円 未満 上記の項目と同じ 178,000円~
5,000万円 以上 上記の項目と同じ ご相談下さい

※ 相続登記料金は、「収集した戸籍のチェック」「不動産の個数(筆数)が2以上の場合」「複数の相続が発生している場合」「管轄が複数の場合」には、追加料金をいただきます。
※ 相続人が2人以上いる場合には、3人目以降、お一人さまあたり別途5万円の費用が発生します。

※ 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※ 不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※ 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、除戸籍謄本等他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合は3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 上記は事案・相続財産額によってサポート料金が変わってくる場合があります。費用のご確認は、事前の無料相談にてお願い致します。

相続登記プラン
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相続財産の評価額 サポート内容 サポート料金
1,000万円 未満

・初回のご相談(90分)
・遺言書の有無の確認
・被相続人の出生~死亡迄の戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック
・相続関係説明図作成
・遺産分割協議書作成(1通)
・評価証明書取得
・相続登記(申請・回収含)
・不動産登記事項証明書取得
・不動産の無料査定

78,000円~
2,000万円 未満 上記の項目と同じ 108,000円~
3,000万円 未満 上記の項目と同じ 138,000円~
4,000万円 未満 上記の項目と同じ 168,000円~
5,000万円 未満 上記の項目と同じ 198,000円~
5,000万円 以上 上記の項目と同じ ご相談下さい

※ 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が2以上の場合」「複数の相続が発生している場合」「管轄が複数の場合」には、追加料金をいただきます。
※ 相続人が2人以上いる場合には、3人目以降、お一人さまあたり別途5万円の費用が発生します。

※ 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※ 不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※ 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、除戸籍謄本等他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合は3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 上記は事案・相続財産額によってサポート料金が変わってくる場合があります。費用のご確認は、事前の無料相談にてお願い致します。

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ご相談事例

相続不動産の売却をしたいが、
相続人に未成年者がいた場合

相続不動産の売却をしたいが、相続人に未成年者がいた場合

  • ご相談時の状況

    ご主人が亡くなり、奥様が相談に来られました。住宅ローンは団信でなくなったのですが、奥様と未成年のお子様のお二人で暮らすには、一戸建てが広すぎる為、売却を検討されていました。

  • 提案内容

    未成年の相続人がいらっしゃいますので、特別代理人の申立て、相続登記まるごとお任せプラン及び住宅ローンの抹消手続きを提案し、売却についてはあまりお時間を掛けたくないとのことでしたので、不動産会社をご紹介致しました。

  • 結果

    お子様が未成年者のため、奥様の単独名義にする場合には遺産分割協議をするため家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になります。特別代理人にはご主人のお母さんに就いてもらいました。相続登記及び抵当権の抹消手続きと並行して、何社か不動産業者をご紹介し、お住み替えのお手伝いしました。

  • 迅速かつ丁寧な対応をして戴いたと感じております。特に土・日でも森川先生が対応して下さっていたことには特に感謝しております。両親が高齢となりかつ入院してしまった中での名義変更手続きの依頼でしたが、千葉在住の私には土・日でも対応戴けたことは本当に有難かったです。

  • 事前の説明等もわかりやすく、随時連絡(状況)もありましたので助かりました。費用についても概算が記載されていましたのでよかったです。

  • 相続のことなど我家には関係のないことと、この間までは思っていました。今年父を亡くし実家とわずかな預金が残されました。そのことで二人だけの兄弟ですが問題が生じ途方に暮れている時にこちらの事務所をインターネットで知り相談したとこと、法律に疎い私に親切にそして理解しやすく例をあげて説明し、すぐに対応してくださり、ほっとした思いです。ありがとうございました。

  • この度はありがとうございました。隅々まで親切かつご丁寧にご対応頂き大変感謝しております。また何かありましたらよろしくお願い致します。

お問合せの流れ

  • お問い合わせ・初回面談(無料)

    初回の面談時に、現在の状況をお伺いいたします。ご連絡頂きました際に、ご都合の良い日程をお伝えください。

  • ご提案・お見積り(無料)

    訪問時にお伺いした内容を基に、お客様に最適な内容をご提案いたします。 ご相談だけで終わらせる形でも大丈夫です。

  • (ご依頼の場合)業務開始

    ご提案させて頂いた内容で、ご自身で対応出来ないと判断された場合のみ、ご依頼いただきます。

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よくある質問

  • Q.なぜ相談は無料なのですか?
    A.当センターの方針としては、お客様の為に作業に入らない段階ではお金を頂かない方針です。もちろん無料相談の時もお客様の為に親身に対応させていただきます。相続登記において発生しそうな問題点とその解決策をご提示し、経験豊富な専属スタッフが事実関係やご希望等をうかがいます。そして、発生しそうな問題点を指摘し、その解決策をご提案いたします。
  • Q.本当に相談だけでもいいんですか?
    A.はい、大丈夫です。相続手続きに関して当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
  • Q.相続手続きが完了するまでにどの程度の時間がかかりますか?
    A.個別の事案によっても異なりますが、概ね2~3ヶ月程度かかります。不動産以外に預貯金や株式等がある場合や、相続税の申告をしなければならない場合は、6ヵ月以上かかる場合もあります。

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