借地権の相続手続きについて

借地権とは、建物を所有する為に他人の土地を使用する権利で、地上権と賃借権の2種類があります。

借地人が亡くなった場合、借地権は相続の対象に含まれるので、借地人の相続人は、借地人が借りていた土地を引き続き使用して建物に居住することができます。
また借地権を相続することについて地主の承諾も必要ないと解されていますし、名義の書換手数料を求められた場合にも応じる必要はないとされています。

次に、借地権について相続が発生した場合の流れですが、まず、相続人間で借地権と借地上の建物を誰が相続するかを話し合います(遺産分割協議)。
この協議の際には、建物を相続する人と借地権を相続する人を一致させるのが通常です。
相続する人が決まったら、誰が借地権を相続することになったのかを地主に通知しておくほうがよいでしょう。

また、借地権は登記されていないことが多く、登記されていない権利は第三者に主張できないのが原則ですが、借地権については例外的に、借地上の建物につき自己名義に登記することによっても第三者に主張することができると規定されています(借地借家法10条1項,旧建物保護法1条)。
そのため、借地上の建物については、遺産分割協議が済み次第、なるべく早く相続登記を済ませておくことが将来の紛争の予防につながります。


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