小規模宅地の特例に関する税制改正
土地を相続するときには「小規模宅地の特例」を適用すると、大幅に相続評価が下がって相続税を節税できます。
しかし近年、小規模宅地の特例についての税制改正が重ねられ適用場面が縮小されているので注意が必要です。
今回は小規模宅地の特例についての税制改正について、町田・相模原の司法書士が解説します。
1.小規模宅地等の特例とは
小規模宅地の特例とは、相続財産に土地が含まれているとき、一定要件を満たせば土地の相続税評価額を8割減または5割減にできる制度です。
居住用の土地や一般事業用の土地の場合には8割減、貸付事業用に使われていた土地の場合には5割減となります。
居住用土地の場合には330平方メートルまで、一般事業用土地の場合には400平方メートルまで、貸付事業用土地の場合には200平方メートルまでが適用限度です。
このように、納税者にとっては非常に大きなメリットのある小規模宅地の特例ですが、平成
30年度と平成31年度の2年にわたって大きく適用範囲を縮小する方向で改正が行われました。
2.平成30年度税制改正の内容
2-1.相続開始前3年以内に貸付事業に使われ始めた土地は対象外
賃貸アパートなどの貸付事業用土地については、相続開始前3年以内に事業に使われ始めた場合、特例適用の対象外とされました。
それまでは死亡直前に相続税対策のために賃貸業に使い始めても特例が適用されましたが、改正後は「3年より前から貸付事業をしていないと小規模宅地の特例による評価減を受けられません。」
2-2.同居していない親族への適用の厳格化
また同居していない親族が土地を相続した場合に特例が適用される要件も厳しくされました。
相続開始前3年以内に自分の所有する家に住んだことのある親族だけではなく、3年以内に本人と3親等以内の親族が所有する家に住んだことのある親族、3年以内に本人と特別な関係のある法人が所有する家に住んだことのある親族が相続した場合、特例が適用されなくなりました。
これらの改正内容は平成30年4月1日以降の相続や遺贈のケースで適用されます。
3.平成31年度の税制改正の内容
平成31年度の税制改正では、小規模宅地の特例の適用要件がさらに厳しくされました。
これまでは貸付以外の事業用土地の場合、事業開始時についての要件はありませんでした。
しかし平成31年度からは、相続開始前3年以内に事業に使われ始めた土地については小規模宅地等の特例を適用されなくなりました。
死亡直前に事業用地として使い始めても、特例による評価減を受けられなくなったということです。
ただし土地上に事業用建物があり、その資産価値が土地価額の15%以上になっている場合には特例を適用可能です。
この改正内容は平成31年4月1日以後の相続や遺贈のケースで適用されます。
遺産相続するとき、一定以上の資産があれば相続税対策が必要です。当事務所では税理士と連携して土地の相続手続きをワンストップで対応可能ですので是非ともご利用ください。
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