遺産相続の流れ
相続発生から遺産分割協議、相続税支払いや不動産の名義変更に至るまでの相続の流れを把握しておきましょう。
町田・相模原の司法書士が、遺言書がある場合とない場合に分けて、わかりやすく解説します。
1.葬儀と初七日、各種の届や手続き関係
まずは医師から死亡診断書を受け取り、役所に死亡届を提出します。引換えに火葬許可証を受け取って葬儀社と相談し、葬儀や初七日の法要を済ませましょう。
健康保険や年金の手続き、金融機関への連絡や生命保険の受け取り等も早めに済ませます。
2.遺言書の確認
死亡直後の忙しい状況が落ち着いたら遺言書を探します。
3.遺言書がある場合
遺言書がある場合、以下の流れで手続きを進めます。
3-1.遺言書の検認
見つかった遺言書が自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
3-2.遺贈の放棄の検討
遺贈を受けた場合、放棄することが可能です。「遺産を全部遺贈する」などの包括遺贈の場合、放棄には遺贈を受けてから3か月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。特定遺贈の放棄の場合には期限はありませんし、家庭裁判所での手続きも不要です。
3-3.準確定申告
被相続人が事業者だったケースなどでは「準確定申告」が必要です。期限は相続開始後4か月以内です。
3-4.名義変更等の手続き
不動産を遺贈されたら名義変更、預貯金を遺贈されたら解約払戻しなどの各種の相続手続きを行います。
3-5.相続税の申告と納税
遺贈を受けた価額が相続税の基礎控除を超えていたら相続税の申告と納税が必要です。期限は相続開始を知ってから10か月以内です。
4.遺言書がない場合
遺言書がない場合には以下の流れで手続きを進めましょう。
4-1.相続人調査
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類を取得して相続人調査を行います。
4-2.相続財産調査
金融機関や証券会社、自治体や法務局などの機関をあたってどのような相続財産があったかを調べましょう。
4-3.相続放棄、限定承認の検討
遺産を相続したくない場合、負債の相続を避けたい場合などには家庭裁判所で相続放棄や限定承認の申述を行う必要があります。期限は相続開始によって自分が相続人になったことを知ってから3か月間です。
4-4.準確定申告
被相続人が事業者だった場合などには相続開始後4か月以内に準確定申告を行います。
4-5.遺産分割
相続人が全員参加して遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定します。協議で意見が合致しない時には家庭裁判所で遺産分割調停や審判を行う必要があります。
4-6.名義変更等の手続き
遺産分割の方法が決定したら、その内容に従って不動産の名義変更等の具体的な相続手続きを進めましょう。
4-7.相続税の申告と納税
相続財産から負債や葬儀費用を引いた価額が相続税の基礎控除を超えていたら、相続開始後10か月以内に相続税の申告と納税が必要です。
遺産分割協議が済んでいなくても、相続税申告と納税を先にしなければなりません。その場合、取り急ぎ法定相続割合に応じて相続税を納税し、後に遺産分割の方法が決まってから還付や追加の納税を行います。
以上が遺産相続の大まかな流れです。これから遺産相続を進める際の参考にしてみてください。
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