死亡保険金の請求方法と請求期限

死亡保険金の請求方法と請求期限

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亡くなった方が生命保険に加入していたら「死亡保険金」が支払われます。ただ生命保険会社の方から連絡してくれるわけではないので、受取人が自分から請求しなければなりません。また生命保険の受け取りには期限もあるので要注意です。

今回は死亡保険金の請求方法と請求期限について、町田・相模原の司法書士が解説します。

 

1.死亡保険金は請求しないと受け取れない

死亡保険金は請求しないと受け取れない親族が亡くなると葬儀やお墓、役所の手続きなどで非常に忙しくなり、保険金のことにまで頭が回らなくなる方も少なくありません。

しかし、死亡保険金は、受取人が自分で保険会社に請求しないと受け取れないので要注意です。生命保険会社が「被保険者が亡くなられたので権利が発生しています」などと連絡してくれることはありません。

忙しさにかまけて請求せずに放置していると、保険金の請求権が時効消滅してしまう可能性もあります。死亡届や葬儀、初七日などの段取りが済んだら早めに生命保険会社に連絡を入れて保険金請求の手続きを進めましょう。

 

2.死亡保険金の請求方法

死亡保険金の請求方法死亡保険金を請求する時には、以下の流れで手続きを進めましょう。

2-1.生命保険会社に死亡の報告をする

まずは加入している生命保険会社へ「本人が死亡した」と報告する必要があります。各社のホームページなどに問合せ先が書いてあるので、電話やメールなどで連絡しましょう。

2-2.保険金請求用の用紙を送ってもらう

保険会社へ「死亡保険金を請求したい」と伝えると、保険金請求用の書類の一式を送ってもらえます。

2-3.必要書類と共に保険金請求書を提出する

保険金請求書には、保険証書の番号や被保険者名、受取人名などの必要事項を記入する必要があります。また同時に提出しなければならない書類もあるので、指示に従って集めましょう。一般的には以下のような書類が必要です。

  • ・請求書
  • ・死亡診断書のコピー
  • ・保険金受取人の本人確認書類
  • ・事故状況報告書(不慮の事故のケースなど)

2-4.保険金が振り込まれる

保険金が振り込まれる請求書を提出すると、特に不備がなかったら近いうちに指定した振込先へ保険金が入金されます。

 

3.死亡保険金の請求期限

死亡保険金の請求期限死亡保険金には請求期限があるので要注意です。基本的に「本人が死亡してから3年間」が経過すると、保険金請求権が時効にかかって請求できなくなってしまいます。

後回しにしていると忘れてしまうケースもあるので、親などの親族が亡くなって受取人に指定されているなら、早めに請求を済ませましょう。

ご自身で死亡保険金受取の手続きするのが負担となるケースややり方がわからない方がいらっしゃったら司法書士がサポートいたします。お気軽に町田・相模原相続コンシェルジュセンターまでご相談下さい。

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